死亡届
ページID 1000763 更新日 2026年3月27日 印刷
届け出ができるところ
死亡したところ、本籍があるところ、届出人の住所があるところのいずれか1カ所の市区町村
届け出の期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届け出をする人
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
届け出に必要なもの
- 死亡診断書(医師が記載したもの、死亡届の右側または別紙)
- 印刷した予約情報(一宮市斎場の仮予約が済んでいる場合)
- 登記事項証明書、裁判書の謄本など(後見人などが届け出をする場合)
届け出の場所
市民課(本庁舎)、窓口課(尾西庁舎)、総務窓口課(木曽川庁舎)、出張所
その他
死体火葬許可証を交付します。斎場使用許可証は一宮市斎場にて取得してください。
関連する手続き
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このページに関するお問い合わせ
市民課 戸籍・住民グループ(戸籍担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8973
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















