死亡届
ページID 1000763 更新日 2024年3月1日 印刷
届け出ができるところ
死亡したところ、本籍があるところ、届出人の住所があるところのいずれか1カ所の市区町村
届け出の期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届け出をする人
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
届け出に必要なもの
- 死亡診断書(医師が記載したもの、死亡届の右側または別紙)
- 斎場使用確認書(一宮市斎場の仮予約が済んでいる場合)
- 登記事項証明書、裁判書の謄本など(後見人などが届け出をする場合)
届け出の場所
市民課(本庁舎)、窓口課(尾西庁舎)、総務窓口課(木曽川庁舎)、出張所
その他
死体埋火葬許可証(一宮市斎場を利用される場合は死体埋火葬許可証兼一宮市斎場使用許可証)を交付します。
関連する手続き
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このページに関するお問い合わせ
市民課 戸籍・住民グループ(戸籍担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8973 ファクス:0586-26-1080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。