死亡届
ページID 1000763 更新日 令和4年1月14日 印刷
届け出できるところ
亡くなったところ、本籍のあるところ、届出人の住所のあるところのいずれか1カ所の市区町村
届け出の期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届け出する人
同居の親族、同居していない親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人
届け出に必要なもの
- 死亡診断書(死亡を確認した病院の医師から渡されます。死亡届の右側についています)
- 国民健康保険の被保険者証(加入者だけ)
- 後期高齢者医療の被保険者証(加入者だけ)
- 医療費受給者証(受給者だけ)
- 介護保険被保険者証(交付された方だけ)
届け出場所
市民課(本庁舎)、窓口課(尾西庁舎)、総務窓口課(木曽川庁舎)、出張所
その他
- 死体埋火葬許可証を交付します。
- 国民健康保険または後期高齢者医療の加入者の葬祭費は指定の銀行口座に振り込みますので、銀行の口座番号等(ゆうちょ銀行の場合は振込用の店名、口座番号)が必要です。
詳細は下記のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民課 戸籍・住民グループ(戸籍担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8973 ファクス:0586-26-1080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。