戸籍の振り仮名(フリガナ)制度について
ページID 1061463 更新日 2025年6月24日 印刷
戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
2025年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
振り仮名が記載されるまでの流れ
出生等により2025年5月26日以降に初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に振り仮名も届け出ることとなります。
1. 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書(ハガキ)は戸籍単位で作成します。同じ住所の方は一緒に記載されます。1通につき4名まで記載されるため、2通以上に分かれて届くこともあります。また、同じ戸籍に在籍している人でも、住所が別の場合は住所地ごとに通知を作成、郵送します。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。一宮市に本籍がある方には、7月下旬から順次送付します。通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。
※2025年5月26日時点で一宮市本籍の方に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、ご了承ください。
2.氏や名の振り仮名の届出
通知書の振り仮名が正しいとき
届出は不要です。2026年5月26日以降、順次、戸籍に記載されます。なお、早期に戸籍への記載を希望される方は、届出をすることもできます。
通知書の振り仮名が誤っているとき
2026年5月25日までに、後述の「届出について 2. 届出の方法」のいずれかにより必ず届出を行ってください。
3.市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
2026年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出について
1.届出ができる人
氏名の振り仮名の届出は、「氏」と「名」それぞれについて行う必要があり、届出できる人が異なります。
「氏」の振り仮名の届出ができる人
原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになりますが、配偶者や子等、他の在籍者とご相談の上、届出をお願いします。
なお、筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その戸籍に在籍している子が届出人となります。
「名」の振り仮名の届出ができる人
戸籍に記載されている人それぞれが届出人となります。
なお、15歳未満の方については、親権者等の法定代理人が行います。また、15~17歳の方は本人あるいは親権者等の法定代理人から届出ができます。
2. 届出の方法
(A)マイナポータルから(おすすめ)
マイナポータルからオンラインで申請できます。来庁する必要がなく、いつでも手続きができ便利です。届出にあたり必要なものは、以下のとおりです。
マイナンバーカード
電子証明書の有効期限切れにご注意ください。失効となっている場合は届出ができません。また、「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書」の暗証番号(英数字混合6桁~16桁)の入力が必要です。暗証番号を忘れてしまった場合は、住民登録のある市区町村にて再設定が必要です。
マイナンバーカードを読み取ることができるスマートフォン等の電子機器
スマートフォンの場合、専用アプリ「マイナポータルアプリ」のインストールが必要です。パソコンの場合、マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタが必要です。
届出の手順は、以下の動画及びリンク先をご覧ください。直近で戸籍届出をした場合など、届出時点の戸籍の状態によっては、マイナポータルから届出できない場合があります。
【動画】オンラインでの氏名のフリガナの届出方法(法務省/MOJ YouTubeチャンネル)
マイナポータルを利用したオンライン届出の操作方法等に関するお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
時間:[平日]午前9時30分~午後8時 [土日祝]午前9時30分~午後5時30分
(B)郵送で
届書(以下のリンクからダウンロード)に必要事項を記入の上、下記の郵送先まで送付することができます。郵送費用はご自身での負担となりますので、ご了承ください。なお、内容に不備があった際、ご連絡することがありますので、右下の連絡先欄に日中ご連絡の取れる電話番号の記入をお願いいたします。
〒491-8501(住所不要)一宮市役所 市民課 戸籍振り仮名担当
届書ダウンロード
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氏の振り仮名の届 (PDF 266.5KB)
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[記入例]氏の振り仮名の届 (PDF 272.7KB)
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名の振り仮名の届 (PDF 716.7KB)
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[記入例]名の振り仮名の届 (PDF 243.5KB)
(C)窓口で
本籍地や最寄りの市区町村の窓口で届出することができます。
一宮市では、2025年7月1日から9月30日まで専門の窓口を開設します。
特設会場:一宮市役所本庁舎14階 1402会議室
受付時間:午前9時〜午後5時(土・日曜日、祝休日を除く)
開設期間外は、市役所本庁舎1階 市民課で受付します。
お越しの際は、以下のものをお持ちいただけると手続きがスムーズです。
- 免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類
- 振り仮名の通知ハガキ
届書は窓口でご用意していますが、事前に上のリンクからダウンロードして、ご記入いただくこともできます。
なお、一般に認められていない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方が通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
お問い合わせ先
振り仮名制度全般(制度の趣旨・届出方法など)に関すること
法務省戸籍振り仮名専用コールセンター
電話番号:0570-05-0310
期間:2025年5月26日~2026年5月26日
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝休日、年末年始を除く)
一宮市に本籍がある方の通知書の内容や一宮市への届出に関すること
一宮市戸籍振り仮名専用コールセンター
電話番号:0586-73-6089
期間:2025年7月1日~12月26日
受付時間:午前9時~午後5時(土・日曜日、祝休日を除く)
詐欺にご注意ください!
- 振り仮名の届出に手数料はかかりません。
- 届出にあたり、市の職員が口座番号をお聞きすることはありません。
- 届出をしなくても罰則や罰金はありません。
関連情報
戸籍振り仮名制度について詳しくは、以下のリンク先もご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民課 戸籍・住民グループ(戸籍担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8973
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。