外国人住民

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ページID 1000805  更新日 2026年7月30日 印刷 

外国人住民の方の住民基本台帳制度について

 外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るため、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が2009年7月15日に公布、2012年7月9日に施行されました。
 本法律の施行により、外国人登録制度は廃止され、外国人住民に対して住民票が作成されました。

住民基本台帳法の適用対象になりました

 日本人と同じ住民票の写し等が発行されます。日本人と外国人住民が混合の世帯においても、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行されます。

 市外に引っ越すときは市役所に転出届をする必要があります。その後、転入先の市町村に転入届をする必要があります。

 住居地が未定となっている在留カード等の交付を受けた方は「住所地届出」が必要です。

対象となる方

  • 特別永住者
  • 中長期在留者(適法な在留資格を有し、在留期間が3カ月を超える方)
  • 出生または国籍喪失による経過滞在者
  • 一時庇護許可者または仮滞在許可者

在留カードと特別永住者証明書について

 外国人登録制度の廃止に伴い、外国人登録証明書に代わり、中長期在留者の方には「在留カード」が出入国在留管理庁で特別永住者の方には「特別永住者証明書」が市役所で交付されるようになりました。

※氏名は原則ローマ字表記になります。

※漢字の併記は可能です。

※通称は記載されません。

過去の情報の開示請求先について

 2012年7月8日以前の居住歴や氏名・国籍の変更履歴等(外国人登録制度に係る外国人登録原票)が必要な場合は、ご本人が直接出入国在留管理庁へ請求していただくことになります。

 詳細については、出入国在留管理庁のウェブサイト(以下のリンク先)をご確認ください。

特定在留カード・特定特別永住者証明書の運用が開始されました

 2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」の運用が開始されました。

 詳細については、下記リンクをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民課 戸籍・住民グループ(住民登録担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。