外国人住民

エックスでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1000805  更新日 2024年3月1日 印刷 

 外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るため、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成21年7月15日に公布、平成24年7月9日に施行されました。
 本法律の施行により、外国人登録制度は廃止され、外国人住民に対して住民票が作成されました。

改正ポイント

外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法の適用対象になりました

  • 日本人と同じ住民票の写し等が発行されます。日本人と外国人住民が混合の世帯においても、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行されます。
  • 外国人住民の方も一宮市外へ転出する際、一宮市へ転出の届出をして「転出証明書」を取得する必要があります。その後、転入先の市区町村へ転入届出をしていただきます。
  • 住居地が未定となっている在留カード等の交付を受けた方は「住所地届出」が必要です。(届出窓口は市役所市民課)

対象となる方

  1. 特別永住者
  2. 中長期在留者(適法な在留資格を有し、在留期間が3カ月を超える方)
  3. 出生または国籍喪失による経過滞在者
  4. 一時庇護許可者または仮滞在許可者

外国人登録証明書について

  • 外国人登録制度の廃止に伴い、外国人登録証明書に代わり、中長期在留者の方には「在留カード」が出入国在留管理庁で交付されるようになりました。また、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が市役所で交付されます。
  • 交付されたカード等の氏名は
    原則ローマ字表記になります。(漢字の併記は可能です)
    通称名は記載されません。

中長期在留者の方

切替え手続きの窓口は出入国在留管理庁
詳しくは出入国在留管理庁へお問合わせください。

特別永住者の方は、お持ちの外国人登録証明書を下記のとおり順次切替えしてください。

(注)切替え手続きの窓口は市役所市民課

  • 16歳以上の方は有効期限が切れています。更新していない方は早急に手続きしてください。
  • 16歳未満 16歳の誕生日まで

 

過去の情報の開示請求先について

 平成24年7月8日以前の居住歴や氏名・国籍の変更履歴等(外国人登録制度に係る外国人登録原票)が必要な場合は、ご本人が直接出入国在留管理庁へ請求していただくことになります。
 詳しくは出入国在留管理庁のウェブサイトをご覧ください。

出入国在留管理庁ウェブサイト「外国人登録原票に係る開示請求について」は下記をご覧ください。

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

市民課 戸籍・住民グループ(住民登録担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8972 ファクス:0586-26-1080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。