通称
ページID 1051308 更新日 2025年6月26日 印刷
住民票への通称の記載
外国人住民の方は通称を住民票に記載することができます。
外国人住民が日本での社会生活をする上で日常的に使用している本国名以外の「呼称」を、通称として住民票に記載することができます。
申請場所
市民課(本庁舎1階)
申請者
本人または同一世帯の親族
持ち物
本人確認書類
本人確認書類として認められるものについて、詳しくは下記のページをご覧ください。
その呼称が、日本で社会生活上通用していることが客観的に分かる疎明資料(複数点)
(例)官公署発行の免許証や資格証、健康保険証、学生証、不動産の登記事項証明書等
※本人の意思で容易に作成できるもの(手書きの書類、会員証、病院の診察券、名刺等)は疎明資料として使用できません。
※発行元が同じ疎明資料は、複数点の提示があっても1点とみなします。
※以下の場合、疎明資料は不要です。ただし、その氏や家族関係等を証する資料が必要になる場合があります。(一宮市の住民票等で確認できる場合は不要)
・親や配偶者の氏や通称の氏を名乗りたい場合
・日系外国人住民が日本式氏名を漢字で名乗りたい場合
以下はお持ちの方のみ必要です
- マイナンバーカード
- 国民健康保険証・資格確認書または資格情報のお知らせ
- 医療受給者証
通称の削除
住民票に通称が記載されている人は、本人の意思により通称を削除することができます。
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このページに関するお問い合わせ
市民課 戸籍・住民グループ(住民登録担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。