外国人住民の方のマイナンバーカードについて
ページID 1055745 更新日 2024年6月3日 印刷
在留期間のある外国人住民の方は、マイナンバーカードの有効期限が在留期間の満了日(在留カードの期限)までとなっています。
在留期間の更新等で新しい在留カードを取得した方は、マイナンバーカードの有効期限を新しい在留期間の満了日に更新することができます。
マイナンバーカードの有効期限が過ぎると、カードは失効されてしまい、再発行には手数料がかかります。有効期限が過ぎる前に更新の手続きをしてください。
※マイナンバーカードの発行日から10回目の誕生日(発行日に18歳未満だった場合は5回目の誕生日)を超える更新はできません。その際は、マイナンバーカードの再発行(無料)が必要となります。
手続きできる場所
本庁舎、尾西庁舎、木曽川庁舎
※出張所、いちのみや駅ナカプラザでは手続きできません。
必要な持ち物
本人、法定代理人、同世帯の人が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の在留カード
- 同世帯の人の本人確認書類(同世帯の人が手続きする場合のみ)
※マイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)も必要です。
別世帯の人が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
※マイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)も必要です。
※委任状については、下記リンクを参考に作成してください。
※代理人の本人確認書類は、免許証やマイナンバーカード、在留カード、パスポート等です。
電子証明書の有効期限について
マイナンバーカードに電子証明書の機能が搭載されている場合、有効期限の更新を行うと、電子証明書は自動で失効されます。継続して電子証明書を利用する場合は、更新の手続きが必要です。
本人または法定代理人が手続きする場合
マイナンバーカードの有効期限の更新と同時に手続きできます。
同世帯または別世帯の人が手続きする場合
マイナンバーカードの有効期限の更新を行った後、市役所からご自宅に照会書を郵送いたしますので、それを持って再度ご来庁して手続きする必要があります。
在留期間更新許可が在留期間の満了日までになされなかった場合
特例期間として、在留期間の満了日から2カ月間、マイナンバーカードの有効期限を延長することができます。
- 出入国在留管理局にて、在留期間更新の手続きを行う。
- 在留期間の満了日までに、市役所にて、特例期間延長の手続きを行う。
- 出入国在留管理局からの在留期間更新許可後、特例期間の満了日までに、市役所にて、マイナンバーカードの有効期限の更新の手続きを行う。
※マイナンバーカードの有効期限が過ぎるとその時点でカードは失効され、その後の手続きはできなくなります。
追加で必要な持ち物
在留期間更新許可申請中であることを確認するため、通常の持ち物に加え、在留カード(裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中の記載があるもの)や在留申請のオンライン手続き後に送付される受付完了メールをご用意ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民課 戸籍・住民グループ(住民登録担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8972 ファクス:0586-26-1080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。