印鑑登録できる印鑑、印鑑登録できない印鑑

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ページID 1000757  更新日 2022年1月14日 印刷 

印鑑登録できる印鑑

  • 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称で表したもの
  • 住民基本台帳に記録されている氏名、旧氏若しくは通称の一部(頭文字に限る)を組み合わせて表したもの
  • 氏名が常用漢字または人名漢字で表されていない場合、これに対応する常用漢字または人名漢字の字体、あるいは一般に同字として使用されている字体で表したもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリの正方形に収まらないもので、かつ、一辺の長さ25ミリの正方形に収まるもの
  • 「印」「之印」「之章」と付け加えて刻印されたもの

 など

《登録できる字の例》

 一宮 太郎⇒一宮、太郎、一宮 太郎、壱宮、一太、弌太、弌宮、一宮 太

 渡辺⇔渡邊、渡辺⇔渡邉、前沢⇔前澤、埜村⇔野村、斉藤⇔齊藤、斎藤⇔齋藤

 当⇔當、万⇔萬、両国⇔兩國 

 AICHI TARO⇒AICHI、TARO、T.AICHI、AICHI TARO、T.A 

印鑑登録できない印鑑

  • 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称で表していないもの
  • 住民基本台帳に記録されている氏名、旧氏若しくは通称の一部(頭文字に限る)を組み合わせて表していないもの
  • 氏名が常用漢字または人名漢字で表されていない場合、これに対応する常用漢字または人名漢字の字体、あるいは一般に同字として使用されている字体で表していないもの
  • 他の人が登録しているもの
  • ゴム印などのほか、材質・形状が変わりやすいもの
  • 破損、摩滅しているもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリの正方形に収まるもの。または、一辺の長さ25ミリの正方形に収まらないもの
  • 氏名、旧氏または通称以外、その他職業、資格の事項を表しているもの
  • 逆さ彫りのもの

 など

《登録できない字の例》

 一宮 太郎⇒一宮 多郎、太朗、宮郎、一郎、いちのみや

 渡辺⇔渡部、斉藤(齊藤)⇔斎藤(齋藤)、高川⇔高河 

 のぶ⇒ノブ、信、のぶ子

 AICHI TARO⇒A.T、愛知(通称名に登録があれば可)、アイチ、タロウ、

 アイチタロウ、T.アイチ(備考欄にアイチタロウとカタカナ表記があれば可)

※ いわゆる「三文判」は機械彫り・流し込みにより同じ印影の印鑑が数多くあるため、印鑑登録には不向きです。

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このページに関するお問い合わせ

市民課 戸籍・住民グループ(証明書発行担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8971 ファクス:0586-26-1080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。