郵送請求(戸籍謄・抄本等)のご案内

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ページID 1000800  更新日 2024年4月24日 印刷 

申請方法

証明書を郵送で請求する場合、以下の書類(1から4)を下記の送付先までお送りください。
本籍が一宮市以外の方は、本籍地の市区町村へお問い合わせください

1.「戸籍謄・抄本等交付申請書(郵送)」

  • 申請者欄の住所は住民登録地、連絡先は平日9時から午後5時に連絡が取れる番号を記載してください。

2.申請する方の本人確認書類のコピー

  • 免許証・個人番号カード等のコピーを同封してください。

3.手数料金額分の郵便定額小為替

  • 郵便局で購入の上、無記名で同封してください。発行から半年以内(当市到着時点)のものをご用意ください。
  • 切手や収入印紙でのお支払いは受付できません。
  • 釣銭が発生する場合には、切手でお返しさせていただくことがあります。

4.切手を貼った返信用の封筒

  • 申請者の住所(住民登録地)・氏名を記入の上、返信用切手(25グラムまで84円、50グラムまで94円)を貼ってください。お急ぎの場合は、速達料金分の切手も貼り封筒に朱書きで「速達」と明記してください。

手数料

郵便局で手数料と同額の定額小為替をご購入いただき、同封してください。(切手・収入印紙は不可)

《手数料》

証明書の種別

手数料

戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)

1通 450円

除籍全部・個人事項証明書・除籍謄本・抄本

1通 750円

改製原戸籍謄本・抄本

1通 750円

戸籍の附票(一宮市の場合)

1通 300円

身分証明書(一宮市の場合)

1通 300円

独身証明書(一宮市の場合)

1通 300円

不在籍証明書(一宮市の場合)

1通 300円

重要:釣銭が発生する場合、切手でお返しさせていただく場合があります。(切手、収入印紙で手数料を納付することはできません。)

《注意》

  1. 相続手続きのために出生から死亡までの戸籍を請求するような場合は、戸籍が複数になることがあります。その際は定額小為替を多めに同封していただければ差額は定額小為替にて返送します。
  2. あらかじめ本人確認書類のコピーとともに申請書を送付していただければ、申請書類確認後に正確な手数料を連絡しますので、その後小為替を送付していただくこともできます。(戸籍の発送は小為替が届いてからとなります。)
  3. 地方自治法施行令では、地方自治体が定額小為替等の証券による納付を受ける場合は、納付金額を超えないものに限ると規定されておりますので、手数料は釣銭のないようにお願いします。

戸籍謄・抄本等請求の際の注意事項

  1. 戸籍に記載されている本人その配偶者及び直系親族以外の方が申請をされる場合は、委任状が必要です。また、配偶者や直系親族の方で、申請者が請求戸籍に記載されていない場合は、親族関係が分かる戸籍謄本等の写しを同封してください。
  2. 代理人による申請の場合は、委任者が記入・押印した委任状が必要です。
  3. 戸籍は本籍がある市町村のみでの発行となります。
  4. 証明書の返送先は住民登録地となります。
  5. 現在の戸籍は『一組の夫婦と未婚の子ども』で編製されています。例えば、婚姻すると親の戸籍から抜け、配偶者とともに新しい戸籍を作ります。このとき氏を変更しなかった方が筆頭者となります。
  6. 戸籍の附票については、戸籍の改製の時期に応じて、複数になることがあります。
  7. 手数料、同封していただく書類等に不備があった場合、不足分が届き次第の発送となります。
    また、申請内容に不備があり連絡が取れない場合、やむを得ず申請書をお返しすることがありますのでご了承ください。
  8. 身分証明書及び独身証明書を請求できるのは本人のみです。本人以外の人が請求する場合には委任状が必要です。

送付先(本籍地が一宮市の場合)

〒491-8501
愛知県一宮市本町2丁目5番6号
一宮市役所 市民健康部市民課

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このページに関するお問い合わせ

市民課 戸籍・住民グループ(証明書発行担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8971 ファクス:0586-26-1080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。