住居表示(諸手続き等)

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ページID 1003895  更新日 令和5年12月27日 印刷 

住居番号の付定申請について

 住居表示区域内に新築された建物には、申請により住居番号を付定することになっています。対象となる建物は、一般住宅、アパート、マンション、店舗、事務所施設、事業所などです。建替えの場合も含め、建物を新築される場合は、区画整理課まで「住居番号付定申請書」をご提出ください。
 また、申請には以下のものが必要になりますので、ご持参ください。(建築確認申請書の副本や重要事項説明書などに含まれているものです。) 

  • 公図の写し(土地の形状がわかる図面)
  • 配置図(敷地内の建物の形状が分かる図面)

 後日、「住居番号設定通知書」をお送りしますので、通知書に記載の住居番号を住所として使用してください。なお、この通知書は再発行ができませんので、大切に保管してください。

住居番号変更の届出について

 住居表示区域内で、増築や改築等により建物から道路への出入口を変更された場合は、区画整理課までご相談ください。住居表示台帳と照合し、番号が変更になるかどうかお調べします。番号が変更になる場合は、「住居番号変更届出書」をご提出ください。

 後日、「住居番号変更通知書」をお送りします。変更後の住居番号を新住所として使用してください。

住居番号廃止の届出について

 建替えのための取壊しも含め、住居表示区域内で建物が滅失した場合は、区画整理課まで「住居番号廃止届出書」をご提出ください。

 後日、「住居番号廃止通知書」をお送りします。

表示板について

 住所をわかりやすく表示するため、住居表示区域内の建物には表示板を掲示することになっています。
 住居番号設定通知書および住居番号変更通知書をお送りするにあたり、「町名表示板」と「住居表示板」を同封いたしますので、玄関などのわかりやすい場所にお貼りください。ご協力をお願いします。
 また、年月の経過により住居表示板が汚損、滅失した場合は、区画整理課まで「町名表示板・住居表示板再交付申請書」をご提出いただくか、下記外部リンクより電子申請をお願いします。新しい表示板を交付いたします。電子申請の場合は、申請後1週間前後で申請者様のご住所宛に表示板を発送します。
 

町名表示板、住居表示板

写真:町名表示板

町名表示板(60ミリメートル×60ミリメートル)


写真:住居表示板

住居表示板(120ミリメートル×60ミリメートル)


街区表示板

写真:街区表示板
街区表示板(120ミリメートル×560ミリメートル)

 街区の角にあたる所には、町名及び街区番号を表示するため、「街区表示板」の掲示をお願いすることがありますのでご協力ください。なお、年月の経過により街区表示板が汚損、滅失した場合は、区画整理課までご連絡ください。係員が新しい表示板を取り付けに伺います。

住居表示の変更証明について

 住居表示実施にともなう旧住所に対する新住所の証明で、住居表示実施日に住民登録をされていた方が対象となります。
 証明が必要な方は、下記窓口まで「住居の表示の変更証明願」をご提出ください。

〈窓口〉
 市民課、各出張所、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、区画整理課

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このページに関するお問い合わせ

区画整理課 住居表示グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8633 ファクス:0586-73-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。