平成21年度第1回 尾西地域審議会会議録

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ページID 1004412  更新日 令和4年1月14日 印刷 

日時
平成21年6月23日(火曜日)午後1時30分~午後2時20分
場所
尾西庁舎西館2階 特別会議室
議題
  1. 地域審議会の所掌事項について
  2. 会長、副会長の選任について
  3. 6月定例議会の報告等について
出席者
委員:8名
行政側:市長
事務局:尾西事務所長、総務管理課長、同副主監、同主査
欠席
委員:2名(臼井委員、岩田委員)

(午後1時30分開会)
【尾西事務所長】
 定刻になりました。中島委員がお見えになっていませんが、ただいまから平成21年度の第1回尾西地域審議会を開催させていただきます。
 私、4月1日付けで尾西事務所長を拝命しました東元でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
本日は臼井委員と岩田委員から欠席の連絡をいただいておりますが、会議の開催要件を満たしておりますのでご報告させていただきます。
 本日の地域審議会は、3月31日に任期満了後、引き続いてお願いをいたしました委員の皆さんと、今回新たに4月28日にご就任いただきました前田委員さんと松永委員さんにご出席いただいております。この会議の招集は、「委員の任期満了後最初に開催される会議は、市長が招集する。」こととなっておりますので、市長が招集させていただいておりますことをご承知おきくださいますようお願いいたします。

 ここで、あらためて委員の皆様の紹介をさせていただきます。正面に向かって右側から、吉田弘委員さん、そのお隣が岡田春雄委員さん、続いて渡辺尚彦委員さんでございまして、以上3名の方が公共的団体の役職員から選任させていただきました第1号委員の皆様です。

 次に、学識経験者から選任させていただきました第2号委員の方々をご紹介します。
 渡辺委員さんのお隣の臼井孝嘉委員さんは本日ご欠席ですが、そのお隣が橋本照夫委員さんです。正面左側に移りまして青木隆子委員さん、そのお隣が中島路可委員さん、続いて新しく就任されました前田旬子委員さん、そして松永吉彦委員さんです。以上の方が第2号委員の皆様です。
 最後に、今日は欠席ですが、公募により選任させていただきました第3号委員の岩田昌治委員さんです。
 続きまして、事務局である総務管理課の職員をご紹介します。
 最初に課長の佐藤です。次に副主監の仙石です。次に主査の皆元です。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは開会に先立ちまして、市民憲章の唱和をお願いいたします。お手元に「一宮市民憲章」をご配付させていただきましたのでご覧ください。
 先導につきましては前尾西地域審議会会長の吉田委員さんにお願いいたしたいと存じます。
 皆様、ご起立をお願いいたします。

(唱和)

 ありがとうございました。ご着席ください。それではお手元の次第にそって会議に入らせていただきます。はじめに、谷市長よりごあいさつを申し上げます。

【市長】
 それでは、開会に先立ちまして一言ご挨拶させていただきます。本日は格別暑い日となりましたが、ご出席いただきありがとうございました。夕べは大雨洪水警報が発令されまして、本年度初めての災害対策本部を夜7時ちょっと前に設置しました。特に北西部の辺りで相当降りまして、木曽川町、奥町、北方町地内で床上・床下浸水あわせて10件ほど発生しました。
 また、北方町では崖崩れで危険になった住宅がありまして、アパートや付近の民家の方が一時近所の公民館に避難をされたという報告がありました。一宮で崖崩れなんてあるのと私も聞き返し、今朝現場を見に行ってまいりました。
 確かに崖崩れといえば崖崩れで、2階建てくらいの石垣が積んであるその上のかなり広い土地に、アパートが1棟と民家が3件ほど建っておりまして、その石垣の一部が壊れ、そこから水が流れ出したという状況でした。石垣が壊れれば、当然崖が崩れるという訳で、その上の住宅が危険になるということでした。
 100年位前には、その土地には茶室や蔵がある立派なお屋敷があったということですが、現在はそのような状況になっており、一宮市でも崖崩れがあるんだなと再認識した次第でございます。これから雨の季節に入ってきますので、しっかりと養生して対処していただければと思います。
 今日は新年度、第1回の尾西地域審議会ということでございます。新しく前田委員さん、松永委員さんにもお加わりいただきました。よろしくお願いいたします。
 それでは、ご挨拶に代えまして、3点ほどご報告させていただきたいと思います。
 まず、定額給付金についてでございます。一宮市全体では145,000世帯の方が給付金を受給される資格者の方でございます。現在、90%以上の事務処理が済み、振込みも終了いたしました。まだ、1万件前後の方が残っている訳でございまして、この方達は振込みではなく現金給付を希望されるのだろうと考えており、現金給付の通知をさせていただきましたが、意外と少なく700名あまりということでした。
 6月24日、25日にファッションデザインセンターで現金給付をさせていただきます。また、尾西庁舎・木曽川庁舎でも7月に給付をさせていただきます。ゆっくりと申請される方もいるようですが、なるべく早めに受け取っていただいて、ぜひとも地元で使っていただきたいと考えております。
 また、子育て応援特別手当につきましても、5,500人程度の方が対象となっていますが、96%位支払いが済んでいる状況で、あらかた終了しつつある状況です。
 次に、先般新聞でも報道をされましたが、現在の一宮市は副市長が2人体制ですが、今回の6月議会に上程しまして副市長を1人にするという提案をさせていただきました。
 平成15年に経済産業省から1人を派遣していただきまして、3年間お勤めいただきました。そして、平成18年からお2人目の方として、梁嶋さんにご就任をいただき、3年間いろいろと助けていただきました。
 私がこのお2人にお願いいたしましたのは、一宮駅ビルを中心とした中心市街地の活性化事業、産業基盤の整備事業、繊維産業の振興といったことでございました。お2人とも一生懸命取り組んでいただきまして、まだまだ完成をしたというところまでは至っておりませんが、一定の路線を敷いていただきました。
 後は、市の職員でがんばれば何とかなるだろうというところまで仕上げていただきましたので、今回国にお返ししようと言うことでございます。今後は、山口副市長を中心として、職員みんなで力を合わせてがんばってやっていきたいと思っております。
 最後に、旧の尾西市民病院、現在は4月から民間委譲しまして尾西記念病院となっておりますが、民間委譲後の患者さんの推移についてご報告させていただきます。
 4月の入院患者の状況ですが、一般病床、療養病床合わせまして、1日平均4月が64.8人、5月は68.6人でした。2カ月間の平均は66.7人という状況です。
 今、尾西記念病院には一般病床が100床あり、そのうち動いているのが1病棟51床でございます。療養病床は86床ありますが、これも動いているのが1病棟38床でございます。2つを合わせまして89床が動いておりますが、実際に動いている病床数で計算しますと、病床利用率としましては75%ということで、まずまずというところと思っております。また、毎月増加しておりますので、順調に推移していると申し上げてよろしいかと存じます。
また、外来の方でございますが、診療科目がきちんと整うかと心配しておりましたが、期待以上の診療科目を用意していただきまして、それぞれに患者さんをご指導いただいております。4月につきましては1日平均166.5人、5月は186.8人ということで、4月に比べて5月は1日当たり20人増えておりますので、こちらも順調に推移しているものと思っております。
 先日も、地元の冨田地区の連区長さん、町会長さん達3人がお見えになりまして、自分たちが期待していた以上にきちんとした体制で整備をしていただき大変ありがたいと、わざわざ御礼に来ていただき、大変うれしく思っております。病院のほうも一生懸命やっていただいておりますので、だんだんと落ち着いていくのではないかと思っています。
 今日は本年度初めての会議でございますので、すでにご承知の向きもあろうかとは思いますが、基本的なところからご説明していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

【尾西事務所長】
 ありがとうございました。それでは議題に入らさせていただきます。まず、議題1の地域審議会の所掌事務につきまして、事務局の方から説明させていただきます。

【総務管理課長】
 それでは、「地域審議会の所掌事項について」をご説明させていただきます。資料ナンバー2の「地域審議会の設置等に関する協議」を参考にご覧ください。
 最初に、地域審議会の設置目的でございます。
 旧来の合併におきましては、住民の意見が合併後の市町村の施策に反映されにくくなるとの懸念が、合併推進の障害となっていたことに対応して、合併後の市町村の施策全般に関し、きめ細かに住民の意見を反映していくことができるようにと、市町村の合併の特例に関する法律第5条の4の規定により、地域審議会が設置されたところでございます。
 地域審議会の設置等に関する協議の第1条では、当地域審議会が、市町村の合併の特例に関する法律第5条の4に基づき、設置された地域審議会であることを謳っています。
 次に所掌事項としまして、一つ目は、第3条第1項の各号に掲げてありますように、尾西地域に関する新市建設計画の変更及び執行状況に関する事項、地域振興のための基金の活用に関する事項、新市の基本構想の作成及び変更に関する事項並びにその他市長が必要と認める事項に関し、市長の諮問に応じて審議し、答申することでございます。
 この中で、新市建設計画の執行状況につきましては、11月頃に結果がまとまりましてから、議題として取り上げさせていただきたいと考えております。また、地域振興のための基金とは、合併後の市町村が、地域住民の連帯の強化又は地域振興等のために設ける基金のことでございますが、地域振興基金として現在30億円を積み立てております。この基金の原資として、その元利償還金の70%が地方交付税として算入される非常に有利な地方債が認められており、この合併特例債を発行して積み立てを行っています。なお、基金の運用益は、七夕祭り、濃尾大花火、びさいまつりなどの観光事業のほか、美術館運営事業及び博物館運営事業の実施に係る財源に充当をして活用をしております。
 二つ目は、一つ目に述べましたもののほかに、審議会が、必要と認める事項について審議し、市長に意見を述べることができることになっております。
 続きまして、第4条の審議会の組織についてでございます。審議会は委員10人以内で組織され、公共的団体の役職員である第1号委員、学識経験者である第2号委員、公募により選任された第3号委員を市長が委嘱するものであります。
 第5条、委員の任期は2年で、再任されることができます。
 第6条、会長及び副会長は委員の互選により選任されます。
 次に、審議会の招集及び議事につきましては、第7条に規定されております。審議会は会長が招集しますが、委員の任期満了後、最初に開催する会議は市長が招集することになっています。また、会長が会議の議長となります。
 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合には、議長の決するところによります。なお、審議会の会議は、原則として公開で行うこととなっておりますが、議長が必要と認める場合は、審議会に諮って公開しないことができるようになっております。
 第8条、審議会は、必要に応じ関係者に資料の提出や意見の聴取、説明その他の協力を求めることができます。
 第9条、審議会委員の報酬について規定がございますが、条例の定めるところにより1日7,100円の報酬をお支払いたします。
 第10条、審議会の設置期間は、合併の日から平成28年3月31日までとなっております。
以上が、地域審議会の所掌事項についての主な内容でございます。

【尾西事務所長】
 ただいまの説明に対しまして、何かご質問がございましたら、ご発言をお願いいたします。特に新しく委員さんになられました松永委員さん、前田委員さんよろしいでしょうか。

(質疑応答なし)

 よろしいでしょうか。では、これより議題2の「会長及び副会長の選出について」をお願いいたします。
 先ほどご説明いたしましたように、委員の皆様には、新しく就任あるいは再任されて、お集まりいただいていますが、現在、会長、副会長が不在となっております。会長、副会長は委員の互選により選任することとなっておりますので、よろしくお願いいたします。委員の皆様からご意見がございましたら、ご発言をお願いいたします。

(会長に吉田委員、副会長に岡田委員との声あり)

 ただいま、橋本委員さんと中島委員さんから、会長に吉田弘委員さん、副会長に岡田春雄委員さんということで、ご発言がございましたが、ほかにご意見はございませんか。
 それでは、会長に吉田弘委員さん、副会長に岡田春雄委員さんにお願いしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

(異議なしとの声あり)

 ご異議もなく、皆様ご賛成とのことですので、会長に吉田弘委員さん、副会長に岡田春雄委員さんと決定させていただきます。
 それでは、会長、副会長には、恐れ入りますが前の席に移動していただきますよう、お願いいたします。

(それぞれ着席)

 それでは、最初に会長さんにご挨拶いただきたいと思います。

【吉田会長】
 新しい年度の2年間にわたって尾西地域審議会の会長を、ということでございますので、引き続いて2年間がんばっていく所存であります。
 幸い、同じく引き続き副会長に岡田さんがなっていただき、補佐していただけるということですので、心強く思っておりますが、皆様方には重ねて審議会についてご協力をいただきたいとお願いを申し上げまして、会長としての挨拶に代えさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

【尾西事務所長】
 ありがとうございました。続きまして、副会長さんからご挨拶をお願いいたします。

【岡田副会長】
 一言ご挨拶申し上げたいと思います。ただいま尾西地域審議会の副会長ということでご選任いただきまして、大変恐縮に存じております。この地域審議会も合併してから5年になりますので、ほぼ合意点についての施行はされているのではないかと思いますが、やはりそれぞれの地区の合併後の住民の声というものも十分お聞きいただいて、市政に反映していただくことも大切なことだと思っております。
 従いまして、今年度も市長さんのお計らいで審議会が設置されて運営されますことは、大変意義があることだと思います。
 私も未熟者ではございますが、吉田会長を補佐させていただいて努力させていただきたいと思っておりますので、よろしくご指導をお願いいたします。

【尾西事務所長】
 ありがとうございました。
 それでは、このあとの議事の取り回しにつきましては、会長さんにお願いいたします。

【吉田会長】
 早速議事に入りたいと思います。議題3の「6月定例議会の報告等について」の説明を事務局にお願いします。

【尾西事務所長】
 それでは、議題3の6月定例市議会の報告等についてご説明させていただきますが、その前に、5月28日に開催されました臨時市議会の内容についてご説明申し上げます。
 臨時市議会におきましては、議員報酬、特別職及び職員の給与に関する条例の改正について審議されましたが、これは人事院勧告に基づくものでございます。
 昨年来の世界的な金融危機を発端とした景気の急激な悪化に伴い、人事院は本年5月1日付で21年6月期の国家公務員の期末勤勉手当0.2月分を、暫定的に凍結するよう勧告を行いました。また、議員、特別職におきましても0.15月分を凍結するよう勧告を行いました。
 地方公務員についても同様の措置を講ずるよう求められており、また、本市におきましても給与条例が国に準じて定められております関係上、これに準じて6月期の期末・勤勉手当について、支給を凍結するものでございます。
今回の特例措置の内容といたしましては、6月期の期末手当・勤勉手当の支給月数の引き下げについてでございますが、配布いたしております資料ナンバー3をご覧いただきたいと存じます。平成21年6月期の期末・勤勉手当に関する特例措置についてご説明をさせていただきます。
 国の支給月数が上段に記載してありますが、これに準じた本市の支給月数は、国と同様に特別職・議員につきましては、現行1.6月を0.15月凍結しまして1.45月に、特定管理職員につきましては、現行2.15月を0.2月凍結しまして1.95月に、一般の職員におきましては、現行2.15月を0.2月凍結しまして1.95月に、再任用職員につきましては、現行1.1月を0.1月凍結しまして1.0月という支給月数となります。
 以上が人事院勧告に伴う平成21年6月期の期末・勤勉手当に関する特例措置の内容でございまして、改正の実施時期につきましては公布の日(5月28日)からでございます。
 なお、今回の減額措置はあくまで緊急の暫定的なものであり、本年8月頃に今回の特例措置を含めた人事院勧告が行われることから、人件費予算の減額補正につきましては、12月補正での対応となりますが、影響額としましては、2億2,500万円の減額となるところでございます。
 次に6月定例議会の報告についてでございますが、6月4日から議会が開催されておりまして、現在会期中でございます。26日が採決・閉会ということになっていますので、上程・審議されました議案につきましては、今日現在では採決前であることをご承知おきいただきたいと思います。
 それでは、ご説明させていただきます。
 まず、一般会計の補正予算につきましては、全体で3億6,395万円余の補正予算でございます。
 主なものとしましては、災害対策費関係では、NTTドコモ携帯電話利用者に市が作成しました災害避難情報をメールにより配信する緊急速報エリアメール関係経費22万1千円が計上されています。
 次に、新型インフルエンザ対応経費でございますが、感染の拡大を防ぐための対応として職員用等のマスク、手袋、消毒液等を購入する経費が1,111万1千円計上されています。
 その次に、一宮市在住のDV被害者等に対して定額給付金相当額及び子育て応援特別手当相当額の給付費78万円が計上されています。
 そのほかとしましては、千秋保育園乳児室増築工事費7,100万円、浅井公民館駐車場用地購入費が941万9千円計上されています。
 以上が一般会計の補正予算でございます。
 次に、条例につきまして2点ご説明させていただきます。
 1点目につきましては、税制改正に伴う市税条例の一部を改正する条例でございますが、内容につきましては、別添の資料ナンバー4に基づいて説明させていただきますので、ご覧いただきたいと思います。
 平成21年度税制改正に伴う一宮市市税条例の一部改正(案)要旨が表にまとめてございますが、改正要旨は地方税法の一部改正に伴いまして、個人市民税における住宅ローン特別控除の創設並びに土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の創設に伴う改正でございます。内容につきまして、表は左から税制改正項目、関連する市税条例の条項、その現行、改正案の内容、摘要でございます。
 住宅ローン控除制度は、中堅勤労者における無理のない負担での良質な住宅取得を支援することで、国民生活の向上や社会的安定の確保を図り、良質なストック形成への誘導を図るというような観点から、所得税において設けられているものであります。
 現行制度は、平成20年入居の場合、控除対象借入額の年末残高の限度額が2,000万円で控除期間は10年又は15年の選択制となっており、控除率は控除期間10年の場合、1年目から6年目が1%、7年目から10年目が0.5%で最大控除額は160万円であります。
 21年度の税制改正によりまして、所得税の住宅ローン減税は、最大控除可能額を過去最高水準の5,000万円まで引き上げるとともに、中低所得者の実効的な負担軽減を図る観点から、所得税から控除しきれない額は個人住民税からも控除できる措置が導入されました。
 具体的には、住宅借入金等を有する者が、平成21年から平成25年までの間に居住の用に供した場合、所得税については、控除期間は10年間で、控除率は1.0%、住宅借入金等の年末残高の限度額は、21年、22年が5,000万円、23年が4,000万円、24年が3,000万円、25年が2,000万円となっています。
 さらに、平成21年から平成25年までの間に、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅、いわゆる200年住宅に該当する家屋で一定のものの新築等をして居住の用に供した場合は、平成21年から23年に居住したとき控除期間10年間、借入残高限度額5,000万円で控除率1.2%とされています。すなわち、所得税における一般の住宅の住宅ローン控除額は年間50万円で最大500万円、200年住宅の場合は年間60万円で最大600万円となりますが、このような控除を所得税だけで行った場合、所得税から全額控除できない者もいますので、今回の税制改正では、所得税で控除しきれない場合は、個人住民税からも控除できるようになりました。
 改正案の欄をご覧ください。
 所得税の住宅ローン控除の適用者に対して、次の(1)と(2)のうち、小さい額を個人住民税から控除する制度を創設するものであります。
(1) 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
(2) 所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額
(上限97,500円)
 次に、対象者および控除期間につきましては、平成21年から平成25年までに入居した者を対象に10年間でございます。
 確認の手続きのために必要な措置としましては、給与支払報告書等について必要な改正を行い、市に対する申告は不要としております。
 減収に対する措置につきましては、個人住民税の減収額は、減収補てん特例交付金により全額国から補てんされます。
 税源移譲に伴う住宅ローン控除でございますが、税源移譲に伴う住宅ローン特別控除についても同様の仕組みのもとで申告不要の制度となります。
 この新しい制度は、平成22年度から適用されます。
 控除額の算定方法は前述のとおりでありますが、個人住民税の控除が過大にならないように、控除限度額が設けてあります。控除限度額は、所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の5%、ただし、最高97,500円を限度としています。これは、平成19年に行われた税源移譲によって所得税から個人住民税所得割に移譲された額と基本的には同じであります。
 税源移譲は、所得税の譲渡所得が195万円以下の部分について、税率を10%から5%に引き下げることによって所得税額を減らし、その分個人住民税の税率を引き下げることによって行われました。
 従って、税源移譲額は、所得税の課税所得が195万円以下の者については課税所得の5%、195万円を超える者については97,500円となり、これを住宅ローン特別控除の控除限度額としています。
 次に資料ナンバー4の裏面をご覧いただきたいと思います。(2)土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の創設でございます。
 これにつきましては、現下の経済状況を踏まえ、土地需要を喚起し、土地の流動化と有効利用を推進する観点から、土地等の長期譲渡所得に係る1,000万円の特別控除が創設されました。
 すなわち、平成21年及び平成22年中において取得した土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度の創設であります。
 具体的には、個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額から1,000万円、ただし、当該譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合には、当該譲渡所得の金額を控除するものであります。
 そのため、平成27年以降の譲渡が適用対象となり、個人住民税の課税に影響が出るのは平成28年度以後となります。
 以上が、市税条例の一部改正の主な内容でございます。
 2点目でございますが、博物館条例及び三岸節子記念美術館条例の一部を改正する条例でございます。
 これにつきましては、博物館及び三岸節子記念美術館双方を1年間利用できる年間共通観覧券等を発行することにより、観覧者の利便性を高めようとするものでございます。
 観覧料につきましては、資料ナンバー5の博物館及び三岸節子記念美術館の観覧料に基づいて説明させていただきますので、資料をご覧いただきたいと思います。
 博物館の上の表につきましては、一般等の常設展の観覧料でございます。博物館の上から2つ目の新設の表をご覧いただきたいと思います。
 区分のところに、年間観覧券、常設展示共通観覧券、年間共通観覧券と3つの観覧券が記載してございますが、これが今回新たに設けられるものでございます。まず、年間観覧券につきましては、博物館にいつでも入館可能ないわゆる博物館パスポートとなるものであります。続いて、常設展示共通観覧券は、博物館と美術館の常設展示について1回限り観覧できるものであります。
 次に、年間共通観覧券につきましては、博物館と美術館両館について、いつでも入館可能ないわゆる2館共通のパスポートとなるものでございます。こうした観覧券がお得になるかどうかですが、例えば常設展示共通観覧券につきましては、博物館が200円、美術館が320円の合計が520円ですので、400円に比べて120円のお得になるということでございます。
 次に、美術館でございますが。こちらも博物館と同様に年間観覧券、常設展示共通観覧券、年間共通観覧券を新たに設けるものでございまして、博物館と異なりますのは、年間観覧券の金額でございますが、これは1回の観覧料の金額が博物館と異なるためでございます。美術館の年間観覧券につきましては、特別展が2回開催されますので、特別展を含めて4回以上入館いただきますとお得感が感じられるところでございます。
 以上で、6月定例議会の報告等についての説明とさせていただきます。

【吉田会長】
 ただいま説明がありました。何かご質問があればお願いします。

 質問もないようですので、次に移らさせていただきます。その他で事務局の方からありますか。

【尾西事務所長】
 それでは2点ほど、まず、本年度の地域審議会の開催予定ですが、今回を含めまして4回を予定していまして、第2回を9月下旬、第3回を12月下旬、第4回を来年3月下旬に開催したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 次に2点目として、ここで防犯一口広報をさせていただきたいと思います。

【総務管理課長】
「防犯一口広報」
 一宮市内の昨年の犯罪発生件数は、7,058件で3年連続県下ワースト1です。特に、自転車盗、車上狙い、侵入盗が多発しています。侵入盗のうち皆さんが寝ている間にドロボウに入る「忍び込み」は、全国ワースト1となっています。
 自転車盗・侵入盗は、約50%が無施錠で被害に遭っています。対策は、とにかく鍵を掛けることです。
 自転車にはツーロック、つまり鍵を二つ掛ける
 車には貴重品を置かない、鍵を掛ける
 外出するとき、寝るときは家中の鍵を掛ける
 これだけで、かなりの犯罪を防ぐことができます。
 日頃から「自分の身は自分で守る」を基本に、被害に遭わないように努めてください。市でも今後、安全なまちづくりに関する各種の対策を実施していきますので、ご協力をお願いします。
 以上でございます。お時間をいただき、ありがとうございました。

【吉田会長】
 それでは、次回は9月下旬開催予定ということで、万障お繰り合わせのうえ全員出席いただけることをお願いして、本日の地域審議会を終わります。
(午後2時20分閉会)

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