DNARの意思表示をしている傷病者に対する救急隊の活動

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ページID 1065945  更新日 2025年3月17日 印刷 

DNARとは

心肺停止状態の際、傷病者本人又は傷病者の代理人(代諾者)の意思決定を受けて心肺蘇生を行わないこと

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 DNARの意思表示がある心肺停止傷病者に対しても、以下の(1)(4)の全てを満たしていない場合は、救急隊は心肺蘇生を中止することができません。

(1)DNARに関する書面の提示がある。※書面にはご本人又は傷病者の代理人(代諾者)及びかかりつけ医の署名が必要
(2)心肺停止が外因性(事故、怪我等)によるものではない。
(3)ご家族等が心肺蘇生中止に反対されていない。
(4)現場でかかりつけ医に心肺蘇生中止の指示が得られ、12時間程度で現場に到着できる。

 

DNARの意思を尊重するために、救急隊の活動ガイドラインが定められています。

※ガイドラインは添付ファイル参照

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〒491-0862 愛知県一宮市緑1丁目1番10号
電話:0586-72-1103 ファクス:0586-71-1191
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