ホテル・旅館等に対する「表示制度」について
ページID 1000539 更新日 2024年3月21日 印刷
(平成26年4月1日から受付・審査)
建物の防火安全情報 表示制度
概要
平成24年5月に発生した広島県福山市のホテル火災を受けて、総務省消防庁から「防火対象物に係る表示制度の実施について」が通知され、火災被害の拡大防止対策の一環として、平成26年度から「防火対象物に係る表示制度」が始まりました。
表示制度とは
ホテル・旅館等の関係者からの申請に基づき消防機関が審査し、消防法令のほか防火安全上重要な建築構造等の基準に適合すると認められた場合、防火基準に適合している証である「表示マーク」を建物の見やすい場所に掲出することができる制度です。
対象となる建物は
3階建て以上で収容人員が30名以上のホテル・旅館等が対象です。(複合用途の建物内にホテル・旅館等がある場合を含みます。)
表示制度の申請・交付の流れ
表示マークの申請
表示マークの交付(更新)を希望する場合、ホテル・旅館等の関係者は「表示マーク交付(更新) 申請書」に以下の書類を添えて消防本部予防課に申請してください。
申請に必要な書類
- 防火対象物(防災管理)点検結果報告書 (注1)
- 防火対象物(防災管理)点検報告特例認定通知書 (注2)
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
- 製造所等定期点検記録票表(注3)
- 特定建築物定期調査報告書
- その他消防機関が必要と認める書類
(注1) 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例の認定がされていない場合に必要です。
(注2) 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例の認定により防火対象物定期点検報告が免除されている場合に必要です。
(注3) 危険物施設等が設置されていない場合は必要ありません。
表示基準の審査
消防機関は、ホテル・旅館の関係者からの申請書と添付書類に基づき、建物が表示基準に適合していることを審査します。(必要に応じて現地確認を行います。)
表示基準
- 消防法令の基準(防火管理状況、消防用設備等の設置状況及び危険物施設等)に適合していること。
- 建築基準法令の基準(構造・防火区画・階段・避難施設等)に適合していること。
交付
表示マーク[銀]の交付
消防機関による審査の結果、表示基準に適合していると認められる場合は、『表示マーク[銀]』(有効期間1年間)が交付されます。
表示マーク[金]の交付
3年間継続して表示基準に適合していると認められる場合は、『表示マーク[金]』(有効期間3年間)が交付されます。
名称 | 所在地 | 交付年月日 | 表示マークの種類 | 状況 |
---|---|---|---|---|
ホテルルートイン一宮駅前 | 一宮市新生1-2-11 |
平成26年11月20日 |
金 | 継続中 |
東横イン名古屋尾張一宮駅前 | 一宮市栄4-4-10 | 平成27年3月4日 | 金 | 継続中 |
関連資料
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このページに関するお問い合わせ
消防本部予防課
〒491-0862 愛知県一宮市緑1丁目1番10号
電話:0586-72-1280
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