公表制度(消防法令違反)
ページID 1019292 更新日 2022年1月15日 印刷
現在、公表対象物はありません。
本制度は、建物を利用する方が建物の安全情報を確認し、利用を判断できるように、消防本部が立入検査で把握した重大な消防法令違反の情報を、一宮市ウェブサイトで公表する制度です。
1 目的
重大な消防法令違反の建物について、違反内容を利用者へ公表することにより、利用者の防火安全に対する意識を高め火災被害の軽減を図るだけでなく、関係者に防火管理業務の適正化及び消防用設備の適正な設置促進に資することを目的としています。
2 公表対象物となる建物
飲食店・百貨店・ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や、病院・福祉施設など避難することが困難な方が利用する建物です。
3 公表する違反
- 屋内消火栓設備の未設置
- スプリンクラー設備の未設置
- 自動火災報知設備の未設置
4 公表の内容及び方法
(1)建物の名称及び所在地
(2)違反の内容
上記事項について、建物を利用される方が建物の安全情報を確認し、利用を判断できるように一宮市ウェブサイトで公表します。
なお、公表は違反の是正が確認されるまで継続します。
(公表例)
防火対象物 |
防火対象物 |
違反内容 |
違反の内容 |
違反の内容 |
公表日 |
---|---|---|---|---|---|
○○病院 |
一宮市○○町〇番〇号 |
自動火災報知設備未設置 |
法第17条第1項 |
防火対象物全体 |
平成○○年〇月○○日 |
■■店 |
一宮市■■町■番■号 |
屋内消火栓設備未設置 |
法第17条第1項 |
防火対象物全体 |
平成■■年■月■■日 |
5 公表を開始する時期
平成30年4月1日より、重大な消防法令違反のある建物を公表します。
6 お問合せ先
消防本部予防課査察担当
電話:0586-72-1243
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このページに関するお問い合わせ
消防本部予防課
〒491-0862 愛知県一宮市緑1丁目1番10号
電話:0586-72-1280
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。