公表制度(消防法令違反)
ページID 1019292 更新日 2026年2月16日 印刷
本制度は、建物を利用する方が建物の安全情報を確認し、利用を判断できるように、消防本部が立入検査で把握した重大な消防法令違反の情報を、一宮市ウェブサイトで公表する制度です。
1 目的
重大な消防法令違反の建物について、違反内容を利用者へ公表することにより、利用者の防火安全に対する意識を高め火災被害の軽減を図るだけでなく、関係者に防火管理業務の適正化及び消防用設備の適正な設置促進に資することを目的としています。
2 公表対象物となる建物
飲食店・百貨店・ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や、病院・福祉施設など避難することが困難な方が利用する建物です。
3 公表する違反
- 屋内消火栓設備の未設置
- スプリンクラー設備の未設置
- 自動火災報知設備の未設置
4 公表の内容及び方法
(1)建物の名称及び所在地
(2)違反の内容
上記事項について、建物を利用される方が建物の安全情報を確認し、利用を判断できるように一宮市ウェブサイトで公表します。
なお、公表は違反の是正が確認されるまで継続します。
5 現在 公表中の防火対象物(1件)
防火対象物の名称
松永ビル
防火対象物の所在地
一宮市本町3丁目9番23号
違反事項
自動火災報知設備 未設置
根拠法令の条項
消防法第17条 第1項
違反の位置
防火対象物 全体
違反公表日
2026年2月11日
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このページに関するお問い合わせ
消防本部予防課
〒491-0862 愛知県一宮市緑1丁目1番10号
電話:0586-72-1280
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















