すべての飲食店に消火器義務化
ページID 1027208 更新日 2024年3月21日 印刷
1 改正の背景
2016年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の火災を踏まえ、消防法施行令等が平成30年3月28日に改正されました。火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等においては、原則として、延べ面積に関わらず消火器の設置が義務付けられました。
※熱源が電気のみの設備又は器具は、直接火を使用するわけではないため、「火を使用する設備又は器具」には含まれません。
2 対象となる飲食店
従前は、延べ面積150平方メートル以上の飲食店に設置義務がありましたが、法改正により全ての飲食店にも消火器の設置が義務付けられました。
3 施行日
2019年10月1日
4 点検・結果について
新たに設置した又は既に設置されている消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6カ月ごとに点検し、その結果を1年に1回消防署に報告することが義務となります。
5 よくある質問
<質問1> どんな消火器でもよいですか?
回答 住宅用消火器の設置は認められませんので、業務用消火器の設置をお願いします。
<質問2> 消火器はどこに何本設置すればよいですか?
回答 お店のどの場所からでも、歩いて20メートル以内となるように設置して下さい。
<質問3> 消火器の設置を免除できる条件はありますか?
回答 ガスコンロに調理油過熱防止装置及び自動消火装置等があれば、設置を免除することができます。
6 問合せ先
一宮市消防本部予防課
査察担当(0586-72-1243)
7 消火器設置に関するパンフレット
8 外部リンク先
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このページに関するお問い合わせ
消防本部予防課
〒491-0862 愛知県一宮市緑1丁目1番10号
電話:0586-72-1280
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