要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について
ページID 1020886 更新日 2024年6月14日 印刷
避難確保計画の作成と避難訓練の実施報告が必要です
社会福祉施設など、主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設である要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、市地域防災計画に定められた施設は避難確保計画の作成と年1回以上の避難訓練の実施・報告が義務化されています。
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避難確保計画の作成が必要な施設の一覧 (PDF 286.9KB)
洪水ハザードマップ(想定最大規模)または高潮ハザードマップで示された、浸水の深さの想定が50cmを超える区域内にある社会福祉施設等の一覧です(2023年8月現在)。
避難確保計画とは
水害が発生するおそれがある場合における、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練の実施などに関する事項を定めた計画です。
(以下、このページにおいて「計画」と呼びます)
計画の作成
計画を作成する際は、次の資料やページを参照してください。
避難訓練の実施
作成・変更した計画に基づき、避難訓練を実施してください。職員だけでなく、可能な範囲で利用者の方々にも協力してもらうなど、多くの方々が訓練に参加することで、より実効性が高まります。想定される災害ごとに対応方法が異なるため、災害ごとの避難訓練の実施が必要です。
訓練の実施に関する報告は、実施後1カ月以内に、次の様式により報告してください。訓練を複数回実施した場合は、それぞれの訓練について報告書を提出してください。
市への報告について
計画を作成・変更したときや、避難訓練を実施したときは、市(危機管理課)へ報告してください。(郵送、メールでの提出も可)
正当な理由がなく提出や報告がない場合は、市はその旨を公表する場合があります。
メールで書類を提出される場合は次のアドレスへお送りください。
kikikanri(at)city.ichinomiya.lg.jp
(注)迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
参考資料
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このページに関するお問い合わせ
危機管理課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-8959 ファクス:0586-73-9212
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