町内会活動での個人情報の取扱いについて
ページID 1021569 更新日 2024年4月1日 印刷
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)が平成27年に改正され、平成29年5月30日に全面施行されました。
改正前は、5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業者は対象外となっていましたが、法改正により個人情報を取り扱うすべての事業者が対象となり、町内会も個人情報保護法の対象となります。
この法律は、小規模事業者の事業が円滑に行われるよう配慮されているため、従来から個人情報を適切に扱っている場合は大きな負担増にはなりませんし、個人情報を扱うにあたって、それほど神経質になる必要はありません。
しかし、町内会活動において、会員名簿の作成など、個人情報に触れる機会は多くありますが、なかなか「個人情報の適切な取扱い」を知る機会がないのが現状です。
町内会活動での個人情報の利用について、注意すべき点を「町内会活動での個人情報の取扱いの手引」にまとめましたので、町内会活動の参考としてください。
個人情報保護委員会
個人情報保護委員会は、マイナンバーを含む個人情報の適正な取扱いを確保するために、個人情報保護法に基づき設置された独立性の高い機関です。
個人情報保護法質問ダイヤルでは、個人情報保護法等の解釈や個人情報保護制度についての一般的な相談を受付しています。
個人情報相談ダイヤル
個人情報保護法については、こちらにお問い合わせください。
電話番号:03-6457-9849
受付時間:午前9時30分~午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)
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