認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
ページID 1025932 更新日 令和5年4月1日 印刷
平成3年の地方自治法の一部改正により、認可地縁団体は不動産の登記名義人になることができるようになりましたが、認可地縁団体名義に変更しようとした不動産が、既に亡くなった人の名義になっている場合、古い名義人であるほど、相続の確定に多大な労力を要します。
そのため、平成27年4月1日より、地方自治法が改正され、認可地縁団体が一定期間所有(占有)している不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体へ所有権の移転の登記ができるようになる特例制度が設けられました。
なお、市の認可を受けていない地縁団体(町内会)が、特例制度の対象となる不動産を所有している場合は、市の認可を受けて認可地縁団体を設立した後であれば、特例適用を申請できます。
特例の対象となる条件
下記の全ての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料(疎明資料)の提出が必要です。
- 認可地縁団体が所有している不動産であること
- 認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
- 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
- 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと
登記までの流れ
- 相続人の所在が判らない等により移転登記ができない場合、市に疎明資料を添付のうえ「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」を提出します。
- 市は、提出された疎明資料により要件を確認します。
- 市は、当該不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある関係者等は、市に異議を述べるよう公告します。
- 市は、3カ月以上の公告期間に異議申し出がなかった場合は、登記関係者等の承諾があったものとみなして、異議申し出がなかった旨の証明書を認可地縁団体に交付します。
- 法務局において所有権の保存または移転登記を申請できます。
申請に必要な書類
特例の申請を行うときは、下記の書類を市民協働課へ提出してください。
提出書類
- 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
- 申請不動産の登記事項証明書
- 申請不動産に関し、地方自治法第260条の46第1項に規定する申請をすることについて総会の議決したことを証する書類
- 申請者が代表者であることを証する書類
- 地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料(疎明資料)
※3については、認可申請時に提出した保有資産目録又は保有予定資産目録に申請不動産の記載がある場合は、当該目録をもって代えることができます。
公告に対する異議申し出
公告中の案件について異議がある場合は、下記登記関係者等は公告期間中に異議を申し出ることができます。異議の申し出があった場合、手続きは中止となります。
また、市は当該認可地縁団体に、異議を述べた登記関係者等に関する事項、異議を述べた理由等を通知します。
異議を述べることができる登記関係者等の範囲
- 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
- 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
- 申請不動産の所有権を有することを疎明する者
提出書類
- 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書
- 申請不動産の登記事項証明書
- 住民票の写し
現在公告中のもの
現在、公告中の案件はありません。
公告期間中にウェブサイトに掲載される公告文は参考として掲載されるものです。原本は市役所本庁舎の掲示板に掲載されます。
その他
特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存又は移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものです。不動産登記は対抗要件としての公示制度として位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
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