認可地縁団体の告示事項証明書について
ページID 1076793 更新日 2026年8月31日 印刷
※2026年10月1日から、地方自治法施行規則の一部を改正する省令の公布及び施行に伴い、「認可地縁団体の告示事項証明書(台帳の写し)」において、「認可地縁団体の代表者又は代表者であった者の住所」を表示しない(住所を黒塗りにする)措置を講ずることになりました。(主たる事務所の所在地が代表者の住所と同一の場合は、こちらも非表示となります。)
ただし、代表者本人が請求者であって、ご自身の住所を表示することを希望する場合等においては、住所の表示が可能となります。
証明書の提出先に住所の表示が必要か不要かをご確認の上、申請していただきますようお願いします。
ただし、代表者本人が請求者であって、ご自身の住所を表示することを希望する場合等においては、住所の表示が可能となります。
証明書の提出先に住所の表示が必要か不要かをご確認の上、申請していただきますようお願いします。
告示事項証明書の発行
認可された地縁団体は、不動産の登記などを行おうとすると、証明書の提出を求められることがあります。
証明書は、市民協働課でどなたにも発行しています。
窓口で申請書をお書きいただければ、15分程度で交付することができますが、事前に団体の名称、来庁の日時、必要な部数をお知らせいただければ、待ち時間が減りますので、できるだけあらかじめお知らせいただきますようお願いいたします。
以下のオンラインフォームにアクセスしていただくと、団体名や来庁日などをご回答いただけます。
なお、証明書の発行には、1通につき300円の手数料が必要となることをご承知おきください。
「認可地縁団体の代表者又は代表者であった者」の住所の表示を希望する場合には、窓口で以下の書類の提示が必要です。
・住所の表示を希望する本人が来庁する場合
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・住所の表示を希望する本人以外の方が来庁する場合
来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、委任者(代表者又は代表者であった者)から受任者(来庁者)への委任状
★現在の代表者と前代表者両方の住所の表示が必要な場合、各々の委任状が必要となりますのでご注意ください。
例)第三者(業者等)が窓口に来庁し、現在の代表者の住所と前代表者の住所が表示された証明書を請求する場合
→ 来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、現在の代表者から来庁者への委任状と前代表者から来庁者への委任状の両方が必要
委任状の様式
このページに関するお問い合わせ
市民協働課 地域自治グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















