一宮市防犯カメラの設置及び運用に関する条例の解説

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ページID 1000694  更新日 2016年1月7日 印刷 

1 目的

この条例は、防犯カメラの設置及び運用に関し、必要な事項を定めることにより、防犯カメラの有用性を認識しつつ、市民のプライバシーを保護し、もって防犯カメラの設置及び運用の適正化を促進することを目的とする。

【解説】

一宮市では、一宮市安全なまちづくり条例(平成20年12月24日施行)及び第6次一宮市総合計画に基づき、市民が犯罪被害に遭うことなく、安全で安心して暮らせる地域社会を実現するために、市、市民等及び事業者が協働し、そして、それぞれの役割を分担し地域防犯力の向上をめざして、防犯のまちづくりを進めています。
こうした中、すでにテレビなどで報道されているように、防犯カメラについては、犯罪の解決に役立つことや、設置が犯罪の抑止に繋がることなど、その効果は社会的にも認められており、現在では、金融機関、商業施設、駅、駐車場などさまざまな施設に防犯カメラが設置されています。
しかし、その効果が認知される一方で、防犯カメラにより個人のプライバシーが侵害されていると感じる人もおり、その設置や運用には、撮影される人への十分な配慮が必要です。
そこで、一宮市では、防犯カメラの有用性を認識しつつ、プライバシーの保護を図ることを目的として防犯カメラの設置及び運用に関する条例を制定しました。
この条例により、プライバシー等に配慮しながら、防犯カメラの設置を進めていただき、さらに安全で安心な一宮市を目指しましょう。

2 定義

  • 防犯カメラ 不特定多数の者が利用する施設又は場所において、犯罪の予防を目的(犯罪の予防を副次的目的とする場合を含む。)として、特定の場所に継続的に設置され、画像を撮影し、記録する機能を有するものをいう。
  • 画像 防犯カメラにより撮影し、記録されたものであって、それによって特定の個人を識別することができるものをいう。

【解説】

この条例の対象となる防犯カメラは、犯罪の予防を目的(犯罪の予防を副次的目的とする場合を含む。)として不特定多数の者が利用する施設又は場所に継続的に設置している画像記録機能を備えているカメラとします。
そして、多くの防犯カメラが、犯罪防止のみを目的としたものではなく、施設の安全管理などの機能も併せ持っており、その目的を絞ることが難しいことから、防犯を副次的な目的としたものも含めることとしました。
また、画像とは、防犯カメラにより撮影し、記録されたものであり、特定の個人を識別できるものをいいます。
対象となる防犯カメラとは、設置主体にかかわらず、以下の3つの要件すべてに該当するものとします。

  1. 不特定多数の者が利用する施設や場所に継続的に設置するカメラ
    道路、金融機関、スーパー、コンビニ、ゲームセンター、商店街、ホテル・旅館、駐車場などに設置するカメラが対象となります。
    不特定多数の方の出入りが想定されないマンション、アパート等の共同住宅の内部、事業所・工場の敷地内などを専ら撮影している場合については、この条例の対象となりません。
    なお、イベントなどで一時的に設置するカメラについても、この条例の対象とはなりませんが、条例の目的に照らして慎重に取扱う必要があります。
  2. 犯罪の予防を目的として設置するカメラ
    施設管理、事故防止、防火・防災という目的のカメラであっても、犯罪の予防を副次的目的として設置するのであれば、この条例の対象となります。
  3. 画像記録機能を備えているカメラ
    表示機能のみを備えるカメラ(モニター)については、この条例の対象とはなりませんが、条例の目的に照らして慎重に取扱う必要があります。映像が記録されない場合は、録画記録が流出したり、悪用されたりすることがないので、対象から外しました。
    ただし、記録装置がないカメラでも、モニターから知り得た情報をむやみに漏らしてならないことは言うまでもありません。

3 撮影区域

防犯カメラの設置及び運用に当たっては、犯罪の予防効果の向上と個人のプライバシーの保護との調和を図るため、撮影区域を必要な範囲に限定しなければならない。

【解説】

防犯カメラによる撮影の範囲は、設置目的を達成するために必要な範囲にとどめ、必要以上に拡大しないようにします。これは、撮影される人の権利利益を侵害しないようにするためのもので、カメラの台数、設置場所、個々のカメラの撮影範囲などには十分な配慮が必要です。
このため、カメラの設置が、撮影の範囲を超えて行われた場合、市民の権利利益を侵害するおそれがあります。
カメラを設置する際には、撮影する範囲と設置する場所について十分検討し、その目的を達成するために必要な範囲に限って撮影するようにしなければなりません。

4 設置の表示

防犯カメラの設置者(以下「設置者」という。)は、設置区域内の見やすい場所に、防犯カメラを設置していること及び設置者を明示するよう努めなければならない。

【解説】

防犯カメラの設置者(以下「設置者」という。)は、設置区域内の見やすい場所に防犯カメラを設置していることをわかりやすく表示するよう努めなければなりません。
カメラごとに個別の設置表示を求めているものではありません。
また、新たにカメラを設置するとき、利用者に周知が必要な施設では、施設内に掲示するなどして、できるだけ事前の周知に努めなければなりません。
カメラの設置区域や建物、施設の出入り口など市民の安心感をより高めるために、設置者も併せて表示するといった配慮が必要です。

5 管理体制

  1. 設置者は、防犯カメラ及び画像の適正な管理及び運用を図らなければならない。
  2. 設置者は、必要があると判断する場合には、防犯カメラ及び画像の適正な管理及び運用に係る責任者(以下「管理責任者」という。)を指定しなければならない。
  3. 設置者又は管理責任者は、必要があると判断する場合には、防犯カメラの操作及び画像の取扱いを行う担当者を指定し、それ以外の者による操作及び取扱いを禁止しなければならない。

【解説】

設置者は、防犯カメラ及び画像の適正な管理及び運用を図らなければなりません。
設置者は、必要があると判断する場合には、防犯カメラ及び画像の適正な管理及び運用に係る責任者(以下「管理責任者」といいます。)を指定しなければなりません。
管理責任者とは、防犯カメラ設置店舗の店長や警備責任者など、防犯上必要な業務を適切に遂行できる地位にあり、防犯カメラ及び画像の管理運用を行う者をいいます。
設置者又は管理責任者は、必要があると判断する場合には、防犯カメラの操作及び画像の取扱いを行う担当者を指定し、それ以外の者による操作及び取扱いを禁止しなければなりません。
(2)及び(3)の必要があると判断する場合とは、設置者又は管理責任者自らが防犯カメラを管理及び運用することが困難な事情がある場合などをいい、たとえば、24時間営業の店舗の場合などです。

6 画像の適正管理

  1. 画像記録装置の設置場所
    防犯カメラの画像記録装置は、施錠可能な保管庫内等に設置するものとする。
  2. 画像の保管
    画像を記録した媒体は、施錠可能な保管庫内等に保管するものとする。
  3. 画像の保存期間
    画像の保存期間は、短期間とするものとし、おおむね1カ月以内で必要な保存期間を定め、保存期間を経過した画像は、速やかに消去するものとする。
  4. 記録媒体の廃棄
    記録媒体を廃棄する場合は、読み取りが物理的に行えないよう、破砕、裁断等の処理を行うものとする。

【解説】

記録媒体の小型化や記憶容量の増大、画像のデジタル化などが進んでおり、画像の持ち出しや複写が容易な状況になっていることから、防犯カメラの設置者、管理責任者は、個々の状況に応じて厳重な管理を行わなければなりません。

  1. 画像記録装置の設置場所
    防犯カメラの画像記録装置は、施錠可能な保管庫内等に設置しなければなりません。
  2. 画像の保管
    画像を記録した媒体は、施錠可能な保管庫内等に保管しなければなりません。
  3. 画像の保存期間
    画像の保存期間は、短期間とするものとし、おおむね1カ月以内とし、保存期間を経過した画像は、速やかに消去しなければなりません。

7 画像の取扱い

  1. 画像の加工禁止
    画像は、撮影時の状態のまま保存し、複写又は加工をしてはならない。
  2. 秘密の保持
    画像から知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
  3. 目的外利用及び外部提供の禁止
    画像及び知り得た情報は、設置目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
    (1)法令に基づく手続により照会等を受けた場合
    (2)捜査機関から犯罪捜査の目的により文書による要請を受けた場合
    (3)個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
    (4)本人の同意がある場合又は本人の請求に基づき、本人に提供する場合

【解説】

 

画像には多数の市民の個人情報が含まれていることから、その取扱いについては慎重を期すべきであり、画像の加工、知り得た情報の漏えい及び当該目的の範囲を超えた利用や提供をしてはいけません。
ただし、以下の4つの場合に限り、例外的に画像を目的以外に利用し、又は提供することができることとします。なお、このような請求があった場合、設置者は、その妥当性を十分検討して対応します。

  1. 法令に基づく手続により照会等を受けた場合
    たとえば、裁判所からの文書提出命令(民事訴訟法第223条)、弁護士会からの照会(弁護士法第23条の2第2項)、裁判官が発行する令状に基づく場合などです。
  2. 捜査機関から犯罪捜査の目的により文書により要請を受けた場合
    個人に関する情報であることから、提出に当たっては、より慎重を期すべきであり、提出先等の記録を明確に残しておけるよう、文書(刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会書等)による依頼に基づくことが必要です。
  3. 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない場合
    たとえば、行方不明者の安否確認、災害発生時に被害状況を情報提供する場合などです。
  4. 本人の同意がある場合又は本人の請求に基づき、本人に提供する場合です。

8 苦情等の処理

設置者は、当該防犯カメラの設置及び運用に関する苦情や問い合わせ等を受けた場合は、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

【解説】

市民の皆さんから防犯カメラの設置等に関する苦情があった場合には、設置者は、適切かつ迅速な処理をしなければなりません。

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