一宮市暴力団等の排除に関する条例の制定について

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ページID 1000696  更新日 2016年1月7日 印刷 

「一宮市暴力団等の排除に関する条例」が、平成23年9月26日に公布されました。(平成23年10月1日施行)条例の目的この条例は、市、市民及び事業者が一体となって暴力団等の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び地域経済の健全な発展に寄与するために策定されました。

条例の目的

この条例は、市、市民及び事業者が一体となって暴力団等の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び地域経済の健全な発展に寄与するために策定されました。

条例の内容

条例の内容は、第1条で上記の目的、第2条において、条例で使用する用語の定義を、第3条において、暴力団等の排除における基本理念をそれぞれ規定しています。
次に、第4条、第5条において、市、市民及び事業者の責務を、第6条、第7条において、公共工事その他の市の事業及び公の施設の利用における暴力団等排除の措置を、第8条において、市の市民等に対する情報の提供等を、第9条において、市の青少年に対する指導等を、第10条において、市が広報及び啓発を行うことをそれぞれ規定しています。
また、第11条において、暴力団等の排除を図ることを目的として必要となる個人情報の取扱いについて、本市の個人情報保護条例に基づき適切に取り扱うことを規定しています。

条例の内容については下記のPDFファイルをご覧ください。

愛知県暴力団排除条例(参考)

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〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8671 ファクス:0586-73-9128
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