一宮市交通安全条例の制定について

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ページID 1001974  更新日 平成28年1月7日 印刷 

 「一宮市交通安全条例」が、平成27年3月24日に公布されました。(平成27年4月1日施行)

条例の目的

 この条例は、交通安全について、次のことを定めることにより、交通安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、市民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ることを目的とします。

  • 市、市民及び事業者の責務
  • 交通安全の確保に関する施策の基本となる事項

条例の基本理念

 交通安全を次のことにより確保することを基本理念とします。

  • 人命尊重の理念に基づき、歩行者並びに高齢者、障害者、児童及び幼児(以下「高齢者等」という。)への一層の安全を図ること。
  • 市、市民及び事業者が自主的かつ積極的に取組を推進すること。
  • 市、市民及び事業者が相互に連携し、かつ、協力して取り組むこと。

条例の内容

 市、市民及び事業者の責務として、第3条で「市の責務」を、第4条で「市民の責務」を、第5条で「事業者の責務」を規定しています。
 また、市の取組として、第6条で「良好な道路交通環境の確保」について、第7条で「交通安全教育の推進」について、第8条で「広報啓発活動の実施及び情報の提供」について、第9条で「飲酒運転の根絶」について、第10条で「高齢者等の交通事故防止の推進」について、第11条で「自転車の安全利用の推進」について、第12条で「暴走行為防止運動の推進」について、第13条で「交通死亡事故等発生時の措置」について、第14条で「財政上の措置」について、第15条で、「団体への支援」について規定しているほか、市民や事業者の取組として、第9条で「飲酒運転の根絶」について、第10条で「高齢者等の交通事故防止の推進」について、第11条で「自転車の安全利用の推進」について規定しています。
 条例の内容については下記のPDFファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民協働課 防犯・交通安全グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8671 ファクス:0586-73-9128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。