情報連携を行う独自利用事務について

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ページID 1019312  更新日 2022年1月15日 印刷 

独自利用事務とは

本市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、マイナンバー法第9条第2項の規定に基づき条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

届出書等の公表

情報連携を行う独自利用事務について、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書を地方公共団体のウェブサイトで公表することとされています。

一宮市が情報連携を行う独自利用事務一覧

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

市長

1

困窮する外国人への生活保護の措置に関する事務

市長

2

一宮市遺児手当の支給に関する事務

市長

3

地域生活支援事業の実施に関する事務1

市長

4

地域生活支援事業の実施に関する事務2

 

届出1 困窮する外国人への生活保護の措置に関する事務

届出2 一宮市遺児手当の支給に関する事務 

届出3 地域生活支援事業の実施に関する事務1

届出4 地域生活支援事業の実施に関する事務2

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行政課 分権・法制グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎5階
電話:0586-28-8956 ファクス:0586-73-9127
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