情報連携を行う独自利用事務について
ページID 1019312 更新日 2024年5月28日 印刷
独自利用事務とは
本市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、マイナンバー法第9条第2項の規定に基づき条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
届出書等の公表
情報連携を行う独自利用事務について、個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。承認された届出の一覧については、次のリンク先からご確認いただけます。
独自利用事務のうち、マイナンバー独自利用事務システムで根拠規範が公表されていない届出について、根拠規範を掲載します。
届出1 困窮する外国人への生活保護の措置に関する事務
届出3 地域生活支援事業の実施に関する事務1
届出4 地域生活支援事業の実施に関する事務2
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