マイナンバーによる情報連携が始まり、添付書類が不要になりました
ページID 1022196 更新日 2022年1月14日 印刷
マイナンバーを利用した行政機関の間での情報連携の本格運用が平成29年11月13日から始まりました。これにより、税や社会保障に関する手続の一部で、マイナンバーを申請書等に記入することにより住民票や課税証明書などの添付書類の提出が順次不要になります。
マイナンバー制度の情報連携により提出が不要となる書類の例
申請項目 |
提出不要な書類 |
担当課 |
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児童手当の申請 |
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子育て支援課 (28)9023 |
児童扶養手当の申請 |
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子育て支援課 (28)9023 |
市遺児手当の支給の申請 |
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子育て支援課 (28)9023 |
ひとり親家庭等日常生活支援事業の申請 |
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子ども家庭相談課 (28)9141 |
特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当の支給の申請 |
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障害福祉課 (28)9017 |
障害者・児に対する医療費助成・補装具費助成の申請 |
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障害福祉課 (28)9017 |
障害児通所支援の申請 |
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障害福祉課 (28)9134 |
障害福祉サービスの申請 |
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障害福祉課 (28)9134 |
生活保護の申請 |
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生活福祉課 (28)9016 |
市営住宅の入居の申請 |
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市営住宅管理事務所 (28)8649 |
(注)個別の手続の際には、担当課にご確認ください。
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行政課 分権・法制グループ
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