尾西庁舎内壁面広告の広告取扱業者を募集します
ページID 1031221 更新日 2026年1月5日 印刷
尾西庁舎内部の指定する箇所に看板施設(広告掲出用パネル)を取り付けて、広告物の掲出を行っていただく広告取扱業者を募集します。
募集概要
- 掲出場所
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一宮市尾西庁舎1階東玄関風除室北側壁面
※掲出位置は、ページ下部の添付ファイルをご覧ください。
- 庁舎の開庁日等
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- 開庁日:月曜日から金曜日まで
※庁舎内の尾西生涯学習センターは、年末年始(12月28日から1月4日まで)以外は開館 - 閉庁日:土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
- 開庁日:月曜日から金曜日まで
- 看板施設の仕様
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サイズ:H1,200mm×W1,600mm×D45mm以内(B0判対応)
素材:アルミ押出材(広告画面は透明アクリル板で保護、フレームの表面は角R加工)
取付:落下防止、壁面タイルの毀損防止に留意
- 看板施設枠数
- 1枠
- 設置期間
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2026年4月1日から2029年3月31日までの3年間
- 目的外使用料
- 月額16,000円(税込み)
- 広告掲出料
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- 目的外使用料とは別に、広告掲出の有無に関わらず広告掲出料を市へ納入していただきます。
- 広告掲出料の額は、月額1,000円以上1,000円単位で申込者が提案した額(税込み)とします。
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その他の
条件
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- 看板施設の設置・維持管理・保守は、広告取扱業者に自己の負担で行っていただきます。
- 対人対物保険に加入していただきます。
- 使用を終了するときは、看板施設を自己の負担で撤去し、原状回復していただきます。
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提出書類
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- 一宮市庁舎等壁面広告業務申込書
※様式は、ページ下部の添付ファイルからダウンロードしてください。 - 提案書
(記載事項)
・看板施設の規格
・看板施設の設置・維持管理・撤去及び原状回復の方法
・自社の広告掲出基準
・広告募集方法
・問題発生時の対応
・広告掲出料の提案金額
※1月当たりの広告掲出料(税込み)を記入してください。
記入例:広告掲出料 月額○○○○円(税込み) - 事業者概要
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過去2年間における(1)壁面広告掲出の実績、(2)主な地方公共団体の広告事業の実績
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法人事業者:履歴事項全部証明書(又は登記簿謄本)
個人事業者:(1)身元(身分)証明書、(2)登記されていないことの証明書 - 直近1年間の納税証明書(法人税又は所得税、消費税及び地方消費税、道府県民税及び市区町村民税、事業税、自動車税、軽自動車税、固定資産税)
※5.及び6.は、提出期限前3か月以内に発行されたものに限ります。
※一宮市に入札参加資格の登録をしている場合は、5.及び6.の提出は不要です。
(提出先)
メールアドレス:gyosei@city.ichinomiya.lg.jp
※郵送又は窓口での申込も可能です。提出先は下記のとおりです。
〒491-8501 一宮市本町2丁目5番6号 一宮市総務部行政課 有料広告担当
- 一宮市庁舎等壁面広告業務申込書
- 選定基準
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- 提出書類の審査を行い、広告掲出料の提案金額が最も高い者に決定します。
- 提案金額が同額の者が2者以上あるときは、その中から抽選により1者を決定します。
- 決定後の手続
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- 決定通知書を受領後、行政財産の目的外使用許可申請書を指定期日までに提出していただきます。また、壁面広告掲出にかかる契約を締結します。
- 目的外使用料と広告掲出料を指定期日までに納めていただきます。
- 看板施設の設置日時・設置方法を市と調整のうえ設置していただきます。
- 掲出する広告主及び広告について一宮市有料広告審査会による審査があります。広告掲出を開始する3週間前までに、広告主及び広告案を総務部行政課へ提出してください。
- 掲出できない広告
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- 一宮市有料広告要綱第2条及び第3条の規定(ページ下部の添付ファイルをご覧ください。)に抵触する場合は、広告を掲出できません。
- 庁舎内の美観を損なうものや利用者に不快の念を与える広告は掲出できません。
※一宮市有料広告審査会の審査により、広告の修正をお願いする場合があります。
- その他
- 一宮市庁舎等壁面広告掲出要領(ページ下部の添付ファイル)をご覧ください。
- 募集期間
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2026年2月2日(月曜日)から2月13日(金曜日)午後3時00分まで
- 申込先
- 総務部行政課 分権・法制グループ(市役所本庁舎5階)
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
行政課 分権・法制グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎5階
電話:0586-28-8956
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















