一宮市役所本庁舎エレベーター内の広告を募集しています

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ページID 1037578  更新日 2024年2月28日 印刷 

※令和6~8年度の募集は終了しました。

募集概要

掲出場所

一宮市役所本庁舎エレベーター内 広告掲出施設

 

掲出 位置図

エレベーターの稼動時間

午前8時00分~午後5時45分 (市役所の開庁日に限る)

※上記の時間帯以外にもイベント開催等のため稼動することがあります。

広告掲出施設の仕様

広告掲出施設に取り付けることができるポスターのサイズ:H841mm×W594mm以内(A1判対応)

 ※ただし、実際に表示されるサイズはH827mm×W580mm以内です。

広告掲出施設の素材:アルミ押出材

広告掲出施設の数

5枠

掲出期間
  • 掲出期間は令和6年4月16日から令和9年4月15日までです。
  • 今回は3年間分一括での申込み限定です。
    ※申込期限が過ぎても掲出枠が埋まらなかった場合には、1カ月単位での募集を行う予定です。
目的外使用料
月額12,000円(1枠分・税込み)
広告掲出料
  • 目的外使用料とは別に、広告掲出料を市へ納入していただきます。
  • 広告掲出料の金額は、月額3,000円以上(1,000円単位)で申込者にご提案いただいた金額(1枠分・税込み)とします。
選定基準
  • 広告掲出施設の数を超える申込みがあった場合、広告掲出料の提案金額が高い順に決定します。
  • 広告掲出料の提案金額が同額である場合、抽選で広告主を決定します。
掲出できない広告
  1. 一宮市有料広告要綱第2条及び第3条の規定に抵触する場合は広告を掲出できません(ページ下部の添付ファイル参照)。
  2. 庁舎内の美観を損なうものや利用者に不快の念を与える広告は掲出できません。
    ※一宮市有料広告審査会の審査の結果、広告の修正をお願いする場合があります。
その他

一宮市庁舎等壁面広告掲出要領(ページ下部の添付ファイル)をご覧ください。

提出書類
  1. 一宮市庁舎等壁面広告申込書
    ※広告掲出料の欄には、目的外使用料を除いた月額(1枠分・税込み)を記入してください。
    ※様式はページ下部からダウンロードしてください。
  2. 広告案
申込方法

申込書及び広告案を電子メールで送付してください(郵送又は窓口での提出も可)。

E-mail:gyosei@city.ichinomiya.lg.jp

送付先:〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎5階 総務部行政課 分権・法制グループ

申込期限
令和6年2月27日(火曜日)
決定後の手続
  1. 行政財産使用許可申請書及び承諾書を指定期日までにご提出いただきます。
  2. 契約書を作成していただきます。
  3. 広告掲出施設に取り付けるポスターを掲出開始日の前日までにご提出いただきます。
  4. 目的外使用料と広告掲出料を指定期日までに納付していただきます(年度ごと)。

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このページに関するお問い合わせ

行政課 分権・法制グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎5階
電話:0586-28-8956 ファクス:0586-73-9127
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。