審査基準・標準処理期間(行政課)

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ページID 1050310  更新日 令和5年4月1日 印刷 


行政課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表

処分の名称

根拠法令等

条項

審査基準

標準処理期間

行政文書の公開の決定

一宮市情報公開条例

第10条第1項

法令

15日

保有個人情報の開示の決定

個人情報の保護に関する法律

第78条及び第79条

法令

15日

保有個人情報の訂正の決定

個人情報の保護に関する法律

第92条

法令

30日

保有個人情報の利用停止の決定

個人情報の保護に関する法律

第100条

法令

30日

一覧表の「審査基準」について

  • 「設定」:審査基準を設定してる。
  • 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
  • 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
  • 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
  • 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

行政課 分権・法制グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎5階
電話:0586-28-8956 ファクス:0586-73-9127
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。