単品スライド条項の適用について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1002593  更新日 平成30年3月7日 印刷 

単品スライド条項の適用対象資材の拡大について(お知らせ)

 一宮市では、「単品スライド条項」について、平成20年7月22日から鋼材類及び燃料油を対象として適用していますが、平成20年10月20日から、以下のとおり対象資材を拡大し適用することとしました。

1 対象資材

鋼材及び燃料油に加え、「工事の総価に影響を及ぼすすべての資材」に対象を拡大

2 請負代金額変更の考え方

対象資材の価格上昇に伴う増減分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担

3 請求時期

  1. 原則として工期末の2カ月前までに請求を行う。
  2. 工期が100日未満の工事は1カ月前まで請求できるものとする。

(参考1)前回適用基準(平成20年7月22日)との比較

平成20年7月22日適用

  • 対象資材:平鋼材類・燃料油
  • スライド額(変更金額):対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、対象工事費の1%を超える額

スライド適用の対象工事

  • 工期の末日が、平成20年7月22日以降で継続中の工事及び新規契約工事
  • 実際の搬入時、購入時における各材料の実勢価格を用いて当該工事の請負代金を再計算した場合に1%以上変動する工事

平成20年10月20日適用

  • 対象資材:対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、対象工事費の1%を超える額
  • スライド額(変更金額):対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、対象工事費の1%を超える額

(注)スライド関係の各種資料を下記よりダウンロードできます。

問い合わせ

総務部 契約課 電話:0586-28-8631
総務部 工事検査課 電話:0586-28-8652

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

契約課 工事契約グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8631 ファクス:0586-73-9129
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。