建設工事における社会保険等未加入対策について
ページID 1018029 更新日 2020年3月18日 印刷
一宮市では「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」(以下「社会保険等」という。)の未加入対策として、以下のとおり社会保険等の加入を入札参加資格要件として取り扱うこととします。
1 取り扱い開始
平成29年4月1日から開始します。
2 加入状況の確認方法
「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」(以下「経審通知書」という。)の『その他の審査項目(社会性等)』の社会保険等に係る項目の加入結果によって確認します。
※「雇用保険の加入の有無」「健康保険の加入の有無」「厚生年金保険加入の有無」の内一つでも「無」の表記がされている場合は、経営事項審査の審査基準日(決算日)現在において社会保険等未加入業者(以下同じ。)となります。ただし、社会保険等の加入については、関係法令により適用除外となる場合があり、経審通知書は「除外」と表記されています。この場合は、加入しているものと同様の取り扱いとします。
3 提出書類
※ただし、社会保険未加入業者において、経審通知書発行後に社会保険等に加入した場合は、一般競争入札参加資格確認申請時に以下の書類を提出してください。
- 「雇用保険の加入の有無」が「無」の場合は、労働保険概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び次のいずれかの書類を提出して下さい。
- 直近の雇用保険料の領収書の写し(分割納付の場合は直近の1回分)
- 公共職業安定所の発行する労働保険概算保険料の納入証明書 ただし、労働保険に関する事務処理を労働保険事務組合に委託している場合は、労働保険事務組合発行の労働保険料等納入通知書の写し及び労働事務組合発行の保険料の領収書の写しを提出してください。
- 届出義務がない場合は、社会保険等の届出義務がないことの申出書(別紙様式)
- 「健康保険の加入の有無」「厚生年金保険加入の有無」が「無」の場合は、次のいずれかの書類を提出して下さい。
- 直近1月分の社会保険料の領収書の写し
- 健康保険組合に加入している場合は、健康保険組合の保険料の領収書及び厚生年金保険の領収書の写し
- 標準報酬決定通知書の写し
- 社会保険料納入証明書
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届(事業主控)の写し(納入実績がない場合)
- 届出義務がない場合は、社会保険等の届出義務がないことの申出書(別紙様式)
添付ファイル
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