少額随意契約における限度額の引上げについて
ページID 1066351 更新日 2025年4月1日 印刷
地方自治法施行令別表第5の改正(令和7年4月1日施行)を踏まえ、物価高騰や事務の効率化の観点から、一宮市の随意契約によることができる場合の少額随意契約の限度額を引き上げます。
契約の種類 |
改正前 | 改正後 |
---|---|---|
工事又は製造の請負 | 130万円 | 200万円 |
財産の買入れ | 80万円 | 150万円 |
物件の借入れ | 40万円 | 80万円 |
財産の売払い | 30万円 | 50万円 |
物件の貸付け | 30万円 | 30万円 |
前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 | 100万円 |
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