少額随意契約における限度額の引上げについて

エックスでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1066351  更新日 2025年4月1日 印刷 

地方自治法施行令別表第5の改正(令和7年4月1日施行)を踏まえ、物価高騰や事務の効率化の観点から、一宮市の随意契約によることができる場合の少額随意契約の限度額を引き上げます。

契約の種類

改正前 改正後
工事又は製造の請負 130万円 200万円
財産の買入れ 80万円 150万円
物件の借入れ 40万円 80万円
財産の売払い 30万円 50万円
物件の貸付け 30万円 30万円
前各号に掲げるもの以外のもの 50万円 100万円

 

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

契約課 工事契約グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

契約課 用度・検査グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-9027
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。