公共工事における熱中症対策について
ページID 1067938 更新日 2025年9月22日 印刷
工事現場における熱中症対策について
労働安全衛生規則が改正され令和7年6月1日より熱中症対策を強化するため、工事現場においても熱中症の重篤化を防止する「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が義務づけられることになりました。一宮市発注の公共工事においても、下記を参考に対策をお願いします。
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工事現場における熱中症対策の強化について【土木工事】 (PDF 109.9KB)
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工事現場における熱中症対策の強化について【建築工事】 (PDF 109.8KB)
- 職場の熱中症対策について(外部リンク)
熱中症対策に資する現場管理費補正(試行)の実施について【土木工事対象】
近年の夏季における真夏日などの気候状況を考慮し、一宮市発注工事(土木工事)の工事現場の熱中症対策に係る費用に関して現場管理費の補正を愛知県が策定する「熱中症対策に資する現場管理費補正の実施方法」に準拠し試行することとしました。詳細については、担当の監督員にご相談ください。
〇対象工事
- 主たる工種が屋外作業である土木工事を対象とする。ただし、工場制作工を含む工事は、工場制作工のみを実施している期間から除く。また、夏季休暇3日間は工事期間と真夏日から除く。
- 令和7年4月1日以降に契約した工事を対象とする。
- 特記仕様書に「熱中症対策に資する現場管理費補正(試行)対象工事」と記載のある工事を対象とする。ただし、特記仕様書に記載のない工事であっても、発注者と受注者で協議し、当該工事を対象とすることができる。
猛暑による作業不能日数の取扱いについて(建築関係)
今般の建設業における働き方改革の一環として、猛暑による労働者の熱中症等を防ぐため、一宮市が発注する建築関係工事の工期設定に関して、過去の観測値に基づき作業不 能日数を工期に見込むこととし、運用指針を定めました。詳細については、担当の監督員にご相談ください。
〇対象工事
- 対象工事は、原則として建築部が発注する全ての営繕工事とする(軽微な工事を除く)。
- 2025年5月20日の指名審査委員会に諮った工事案件から適用する。
- 設計図書に「猛暑による作業不能日数」を明示した工事を対象とする。
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このページに関するお問い合わせ
工事検査課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8652
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