一宮市建築工事余裕期間制度(フレックス方式)試行要領の施行について
ページID 1074568 更新日 2026年3月30日 印刷
余裕期間制度の試行について(建築関係)
今般、建設業は就業者数が減少しており、労働者不足が問題となっています。また、工事の施工時期の偏りが労働者不足に拍車をかけています。このような中、受注者の施工時期の平準化及び円滑な工事施工体制の確保を図り、限られた人材等を有効に活用するため、余裕期間制度試行要領を策定し、 2026年4月1日から施行します。
余裕期間制度(フレックス方式)
発注者があらかじめ設定した全体工期(余裕期間と工期をあわせた期間)の内で、受注者が工事の始期と終期を決定する制度
対象工事
建築部発注の営繕工事で、供用開始に影響を及ぼさず、制度を適用することが有利であると判断した工事
余裕期間
- 余裕期間は、標準実工期(発注者が定める工事期間)の30%を超えず、かつ、4か月を超えない範囲で設定するものとする。
- 余裕期間の間は、工事に着手してはならない。ただし、現場搬入しない資機材の準備、労働者の手配等はこの限りではない。
- 余裕期間の間は、技術者の配置を要しない。
契約関係
契約時に記載する工事請負契約書の工期は、実工事期間(受注者が実際に工事を施工するための期間)とする。
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