市税等の「口座振替不能通知」を廃止します
ページID 1077030 更新日 2026年9月28日 印刷
これまで口座の残高不足などの理由で市税の口座振替ができなかった方に、「口座振替不能通知」を送付していました。
この度システム標準化に伴う事務の見直しにより、令和9年4月からこの通知を廃止します。
対象税目
- 市県民税・森林環境税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税(普通徴収)
「督促状」を送付します
口座振替ができなかった場合は、納期限の20日後をめどに納付書を兼ねた督促状を発送します。
受け取り次第、速やかに納付してください。
督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納しない場合は、財産の差押えなどの滞納処分を行う場合があります。
また、納付が遅れた日数に応じて延滞金が発生する場合があります。
納付書の発行申請を承ります
「督促状」がお手元に届く前に納付される場合は、納付書を発行いたします。
納税課(本庁舎3階)、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課及び各出張所の窓口で発行が可能です。
お電話や下記申込みフォームでも発行希望を承ります。
このページに関するお問い合わせ
納税課 収納グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8970
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















