市民税・県民税の公的年金からの特別徴収制度

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ページID 1000861  更新日 令和2年8月14日 印刷 

65歳から始まる市民税・県民税の公的年金からの特別徴収について

公的年金からの特別徴収の対象となる方は、公的年金の所得にかかる市民税・県民税が、年金(障害年金及び遺族年金などの非課税の年金を除く)から特別徴収されます。

特別徴収の対象となる方

次の要件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 1月1日以降引き続き市内に住所があり、4月1日現在65歳以上の方
  2. 老齢等年金給付の年額が18万円以上ある方で、介護保険料が公的年金から特別徴収されている方
  3. 公的年金等所得に係る特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超えない方

特別徴収の時期と納付の流れ

特別徴収開始年度(新たに特別徴収の対象になる方)

上半期

徴収月(年金支給月) 4月 6月(1期) 8月(2期)
徴収税額 年税額の4分の1 年税額の4分の1
徴収方法 普通徴収 普通徴収

下半期

徴収月(年金支給月) 10月 12月 2月
徴収税額 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1
徴収方法 特別徴収 特別徴収 特別徴収

 特別徴収開始年度については、公的年金分の税額のうち2分の1を普通徴収の第1期・第2期で納めていただき、残りの2分の1は10月・12月・2月に支払われる年金から3回に分けて特別徴収されることになります。

特別徴収2年目以降(前年から継続して特別徴収の対象の方)

上半期(仮徴収・4、6、8月)

徴収月(年金支給月) 4月 6月 8月
徴収税額 (前年度の年税額×1/2)×1/3 (前年度の年税額×1/2)×1/3 (前年度の年税額×1/2)×1/3
徴収方法 特別徴収 特別徴収

特別徴収

前年度の公的年金等に係る個人住民税の6分の1の額をそれぞれの月で徴収します。

下半期(本徴収・10、12、2月)

徴収月(年金支給月) 10月 12月 2月
徴収税額 年税額から仮徴収した額を
控除した3分の1
年税額から仮徴収した額を
控除した3分の1
年税額から仮徴収した額を
控除した3分の1
徴収方法 特別徴収 特別徴収 特別徴収

年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1の額をそれぞれの月で特別徴収します。

公的年金以外の所得がある方

 公的年金以外の所得(給与や配当、個人年金など)がある方は、それらの所得から計算される税額は従来の方法(給与からの特別徴収や4期に分けた普通徴収)で納めていただきます。

 給与からの特別徴収については、公的年金分にかかる税額は含まれておりませんのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課 個人市民税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8963 ファクス:0586-23-6561
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