個人市民税・県民税の減免
ページID 1000902 更新日 2023年5月15日 印刷
最初にお読みください
市民税・県民税は、地方税法の規定により、前年の所得をもとに課税決定を行う翌年課税の仕組みをとっており、今年の収入状況に関わらず全額納付することが原則となっています。
しかしながら、やむを得ない事由により納付が困難となった場合等、一定の要件を満たす方については、減免の申請を受付しています。
なお、減免は、分割納付や徴収猶予等の措置を講じてもなお担税力が薄弱と認められる方について適用する制度となります。
減免制度の内容
次のいずれかの減免理由に該当する方は、申請により減免を受けることができる場合がありますので、申請期限内かつ納付前に手続きをしてください。(期限後または納付後の申請は、対象になりませんので注意してください)
勤労学生減免
賦課期日(1月1日)現在、勤労学生の方に対する減免
対象者 |
勤労学生で納付が困難な方 |
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要件 | 前年の合計所得金額が75万円以下かつ勤労によらない所得が10万円以下 |
減免額 | 均等割額及び所得割額の全額 |
必要書類 | 在学証明書又は学生証、卒業証書の写し |
※勤労学生:学校教育法に規定される高校や大学、一定の専門学校などの生徒で、合計所得金額が75万円以下かつ勤労によらない所得が10万円以下の方
所得激減減免
(1)自己都合でない理由による失業・廃業や傷病による休退職・休廃業により、当該年の合計所得金額の見込額が前年に比べ2分の1以下に減少する方((2)に該当する方は除く) の減免
対象者 |
上記(1)に該当し、かつ前年中の合計所得金額が300万円以下 (控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合は400万円以下)で、納付が困難な方 |
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要件 |
前年の合計所得金額のうち、勤労所得(事業所得・給与所得)が1/2を超え、 所得減少率(合計所得、勤労所得のいずれか小さい方の割合)が50%以上 |
減免額 |
前年の合計所得金額150万円以下→所得割額の100分の80 前年の合計所得金額150万円超300万円以下→所得割額の100分の50 前年の合計所得金額300万円超400万円以下→所得割額の100分の30 |
必要書類 |
所得の減少及び理由が分かるもの(給与明細、雇用保険受給者証(注)、医師の診断書(注)等) (注)内容により受付できない場合があります。あらかじめ市民税課までお問い合わせください |
※出産・育児・介護による休退職、契約満了による退職、高齢や経営不振による廃業等は、減免対象外となります。
(2)自己都合でない理由による失業・廃業や傷病による休退職・休廃業により、当該年の合計所得金額の見込額が前年に比べ5分の1以下に減少する方 の減免
対象者 |
上記(2)に該当し、かつ前年中の合計所得金額が300万円以下 (控除対象配偶者または扶養親族がいる場合は400万円以下)で、納付が困難な方 |
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要件 |
前年の合計所得金額のうち、勤労所得(事業所得・給与所得)が1/2を超え、 所得減少率(合計所得、勤労所得のいずれか小さいほうの割合)が80%以上 |
減免額 |
前年の合計所得金額150万円以下→所得割額の100分の100 前年の合計所得金額150万円超300万円以下→所得割額の100分の80 前年の合計所得金額300万円超400万円以下→所得割額の100分の50 |
必要書類 |
所得の減少及び理由が分かるもの(給与明細、雇用保険受給者証(注)、医師の診断書(注)等) (注)内容により受付できない場合があります。あらかじめ市民税課までお問い合わせください |
※出産・育児・介護による休退職、契約満了による退職、高齢や経営不振による廃業等は、減免対象外となります。
生活保護減免
生活保護法の規定により扶助を受給している方に対する減免
対象者 |
生活保護法の規定により各種の扶助を受給している方 |
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要件 | 生活保護の各種扶助を受給している |
減免額 | 扶助を受けている期間に納期限が到来する税額 |
必要書類 | 生活保護受給者証明書(一宮市外で生活保護を受給している方) |
震災、火災等の災害減免
災害により被災し、(1)死亡または障害が残った方や、(2)所有かつ居住している住宅等に一定以上の損害を受けた方に対する減免
対象者 |
(1)死亡または障害が残った方 (2)前年の合計所得金額が1000万円以下で所有・居住している住宅等の損害割合が 30%以上の方で納付が困難な方 |
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要件 |
(1)災害により死亡又は身体障害者手帳等を取得した(所得要件なし) (2)前年の合計所得金額が1000万円以下で所有・居住している住宅等の損害割合が30%以上 |
減免額 |
(1)死亡した日以後に納期限が到来する税額又は障害者となった日以後1年間に納期限が到来する 税額の100分の90 (2)合計所得金額と住宅等の損害割合に応じ、被災後1年間に納期限が到来する 税額の100分の100~100分の12.5 |
必要書類 |
り災証明書、身体障害者手帳等((1)で障害者となった方) |
申請期限
減免事由が発生した日の翌日から起算して30日を経過する日又は当該減免事由が発生した日以後最初に到来する納期限のうち、いずれか遅い日
※減免事由が発生したら、なるべく早くご相談ください。
申請に必要なもの
納税通知書・必要書類(上記減免制度の内容を参照)・個人番号カードまたは通知カードと身元確認書類(運転免許証、健康保険証等)
ご不明な点があれば下記までお問い合わせ下さい。
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このページに関するお問い合わせ
市民税課 個人市民税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8963 ファクス:0586-23-6561
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