個人市県民税(退職所得割)
ページID 1000916 更新日 2022年9月26日 印刷
退職手当の支払いがあるとき
退職所得に係る市県民税のしくみ
退職所得に係る市県民税は、所得税と同様に、他の所得とは区分して退職手当等が支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額から税額を差し引いて、市町村に納入することとされています。
納入先と納入期限
- 納入先
退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在における、その支払いを受ける方の住所のある市町村です。 - 納入期限
退職手当等が支払われた月の翌月10日です。
納入方法
- 給与からの特別徴収を行っており納入書をお持ちの場合は、下のPDFファイル「特別徴収のしおり」5ページを参照の上、納入してください。
- 納入書がない場合または給与からの特別徴収を行っていない場合は、下のリンク先「市民税・県民税特別徴収税額の納入書」にある納入書(エクセルファイル)を使用してください。
- 銀行の納入サービス等により納入される場合は、同リンク先にある納入書(エクセルファイル)2ページ目の納入申告書に必要事項を記入し郵送等により提出してください。
計算方法
市民税・県民税額(100円未満切捨)
- 市民税額=退職所得の金額×市民税(6%)
- 県民税額=退職所得の金額×県民税(4%)
退職所得の金額(1,000円未満切捨)
平成25年1月1日以後~令和3年12月31日以前に支払われるべき退職手当等に適用
- 勤続年数5年以下の法人役員等の場合
退職所得の金額=収入金額-退職所得控除額 - 上記に該当しない場合
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
令和4年1月1日以後に支払われるべき退職手当等から適用
- 勤続年数5年以下の法人役員等の場合
退職所得の金額=収入金額-退職所得控除額 - 勤続年数5年以下で法人役員等以外の場合
(1)退職手当等の収入金額-退職所得控除額≦300万円の場合
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
(2)退職手当等の収入金額-退職所得控除額>300万円の場合
退職所得の金額=150万円+{収入金額-(300万円+退職所得控除額)} - 上記に該当しない場合
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
(注)法人役員等には、国会議員、地方議員、国家公務員、地方公務員が含まれます。
退職所得控除額
- 勤続年数が20年以下の場合
退職所得控除額=40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) - 勤続年数が20年を超える場合
退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)
(注)勤続年数に1年に満たない月数があるときは、1年に切上げます。
(注)障害者になったことにより退職した場合は、100万円が加算されます。
退職所得(分離課税)の課税対象とならない方
- 1月1日現在、生活保護を受けている方
- 1月1日現在、国内に住所を有しない方(翌年1月1日に国内に住所を有する方は総合課税で市民税・県民税の申告をする必要があります。)
- 死亡による退職で、退職手当等が相続人に支払われた方(相続税法の規定により、相続税の対象となります。)
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このページに関するお問い合わせ
市民税課 個人市民税グループ(特別徴収担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8964 ファクス:0586-23-6561
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