市民税・県民税申告書を提出していただくかた

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ページID 1005451  更新日 2024年1月25日 印刷 

  1. 営業、農業、不動産、配当、一時、雑、譲渡等の所得のあったかた。
  2. 給与所得者で、次に該当するかた。
    (ア) 給与支払報告書が勤務先から一宮市に提出されていないかた。
    (イ)前年の中途で退職され、令和6年1月1日現在、就職していないかた。
    (ウ) 給与所得のほかに、営業、農業、不動産、配当、一時、雑、譲渡等の所得のあったかた。
    給与所得者で給与以外の所得が20万円以下のかたは所得税の確定申告をする必要はありませんが、市民税・県民税の申告は必要です。
    (エ) 社会保険料控除、雑損控除、医療費控除、寄附金控除等の控除を受けようとするかた。
    (オ) 給与所得の源泉徴収票に記載された各種控除と異なる控除(扶養控除など)を受けようとするかた。
  3. 公的年金所得者で、次に該当するかた。
    (ア) 公的年金所得のほかに、営業、農業、不動産、配当、一時、雑、譲渡等の所得のあったかた。
    公的年金所得者で公的年金の収入金額が400万円以下で公的年金以外の所得が20万円以下のかたは所得税の確定申告をする必要はありませんが、市民税・県民税の申告は必要です。)
    (イ)社会保険料控除、雑損控除、医療費控除、寄附金控除等の控除を受けようとするかた。
    (ウ)公的年金所得の源泉徴収票に記載された各種控除と異なる控除(扶養控除など)を受けようとするかた。

(注)なお、令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出されるかたは、市民税・県民税の申告は必要ありません。

前年中に収入がなかった場合でも、国民健康保険税・介護保険料・公営住宅の家賃・保育料等の算定資料や軽減・減免資料、児童手当等の支給の判定および所得非課税証明書等の交付の資料にもなりますので、申告書の裏面右下にある「非課税に関する事項」を記入のうえ提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課 個人市民税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8963 ファクス:0586-23-6561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。