家屋敷・事業所課税について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1005881  更新日 2021年9月3日 印刷 

家屋敷・事業所課税とは

 地方税法第294条第1項第2号の規定に基づき、一宮市内に家屋敷、事務所又は事業所を有する個人で、一宮市内に住所を有していない方に市県民税(住民税)の均等割(市民税3,500円、県民税2,000円)を課税するものです。
 この税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、一宮市内に住所がなくても、家屋敷または事務所・事業所がある場合、一宮市及び愛知県から各種の行政サービスを受けているという考え方から、一定の負担をしていただくというものです。

家屋敷とは

 家屋敷とは、自己又は家族の居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅であり、「いつでも自由に居住できる状態である」建物のことをいいます。したがって、現に居住しているか、及び自己所有のものであるかは問いません。ただし、他人に貸しつけている場合は対象となりません。

例:別荘・別邸、生活の本拠地を一宮市外に設けている単身赴任者が妻子を常時住まわせている住宅 など

事務所・事業所とは

 事務所・事業所とは、個人が事業を行うための従業員や設備があり、そこで継続して事業が行われる場所のことで、自己所有のものであるかは問いません。

例:医師・弁護士・税理士などが住宅以外に設ける診療所・事務所、事業所が住宅以外に設ける店舗 など

課税の対象となる人

 次の1から3全てに当てはまる人に課税されます。

  1. 賦課期日(毎年1月1日)現在、一宮市内に住所がない。
  2. 前年の合計所得金額・扶養人数等が条例で市県民税が課税される基準に達している。
  3. 一宮市内に家屋敷又は事務所、事業所を持っている。

 (注)地方税法第24条第7項により、県民税の納税義務者は市町村民税の納税義務者と一致するとされています。愛知県内の他の市町村で県民税を課税されている場合でも、家屋敷・事業所課税に該当する方はその市町村ごとに県民税の均等割が課税されます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

市民税課 個人市民税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8963 ファクス:0586-23-6561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。