平成22・23年度から適用となる市民税・県民税の主な改正

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ページID 1000889  更新日 令和3年3月17日 印刷 

以下の内容は平成23年度においても同様です。

新しい住宅借入金特別税額控除が創設されます

 経済政策の一環として、平成21年から平成25年までに入居されたかたについて、前年分の所得税から住宅ローン控除額が控除しきれない場合、個人市県民税から控除する住宅ローン控除の制度が新たに創設されました。なおこの制度の適用にあたっては申告書の提出は必要ありません。

詳細は下記のページをご覧ください。 

上場株式等の配当等に係る配当所得及び上場株式等の譲渡所得等に係る軽減税率について

 平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間の上場株式等の配当等に係る配当所得及び上場等株式等の譲渡所得等に対する税率は3%の軽減税率(市民税1.8%、県民税1.2%)となりました。

上場株式等の配当等に係る配当所得の申告分離課税が創設されます

 平成21年1月1日以降に支払いを受けるべき上場株式等の配当等に係る配当所得について、申告をする場合、総合課税(市民税6%、県民税4%)と申告分離課税(市民税1.8%、県民税1.2%)いずれかを選択できます。申告する上場株式等の配当等については、その全額について、総合課税を選択するか、それとも申告分離課税を選択するかを統一しなければなりません。なお申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用はありません。
 申告分離課税を選択した場合は、上場株式等の譲渡損失(繰越損失分含む)と損益通算することができます(総合課税の損失の金額とは通算できません。)。
今までのとおり申告不要を選択することもできます。
(注)22年度申告分から上場株式等の配当等の配当所得を申告する場合は支払通知書等の書類の添付、提示が必要になります。

上場株式等の配当等に係る配当所得の申告による違い

総合課税

  • 税率 市:6% 県:4%
  • 配当控除 あり
  • 上場株式等の譲渡損失との損益通算 なし

申告分離課税

  • 税率 市:1.8% 県:1.2%
  • 配当控除 なし
  • 上場株式等の譲渡損失との損益通算 あり

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市民税課 個人市民税グループ
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