平成27年度から適用となる市民税・県民税の主な改正

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ページID 1000921  更新日 令和3年3月17日 印刷 

住宅借入金特別控除の延長と拡充

 市県民税の住宅借入金特別控除の適用期間(現行:平成25年12月31日まで)を平成26年1月1日から平成29年12月31日までの4年間延長し、さらにその期間のうち、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した方で、住宅取得に係る消費税等の税率が8%または10%の場合は、控除限度額が拡充されました。

居住開始年月日別の控除限度額
居住開始年月日 控除限度額
平成25年12月31日まで 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
平成26年1月1日~3月31日 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
平成26年4月1日~平成29年12月31日 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)

(注)所得税で控除しきれなかった住宅借入金特別控除を、上記控除限度額の範囲内で市県民税から控除するものです。
(注)平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した場合でも、住宅取得に係る消費税率が5%だった場合の控除限度額は、従来どおり所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)になります。

上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税率の廃止

上場株式等の譲渡所得等に係る税率

区分 平成21年1月1日~平成25年12月31日 平成26年1月1日以降
金融商品取引業者等を通じた譲渡等 10%(所得税7%、住民税3%) 20%(所得税15%、住民税5%)
上記以外 20%(所得税15%、住民税5%) 20%(所得税15%、住民税5%)

上場株式等の配当に係る税率

  • 平成21年1月1日~平成25年12月31日
    10%(所得税7%、住民税3%)
  • 平成26年1月1日以降
    20%(所得税15%、住民税5%)

(注)平成25年分以降は、復興特別所得税の上乗せあり。

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)

 20歳以上(口座開設の年の1月1日現在)の居住者等を対象として、平成26年から令和5年までの間に、非課税口座内で取得した上場株式等(上限:年間100万円)の配当やその上場株式を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間非課税となります。

非課税課税口座開設の手続き等、詳しい内容につきましては下記のページをご覧ください。

ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の改正

 譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)が追加されました。
 この改正は、平成26年4月1日以後に生ずるゴルフ会員権等の譲渡損失及び同日以後の災害等により生ずる損失の金額について適用されます。

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