平成29年度から適用となる市民税・県民税の主な改正

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ページID 1017592  更新日 2022年1月15日 印刷 

給与所得控除の改正

給与所得控除の上限額の引き下げ

 平成28年分の給与収入の給与所得控除については、上限額が230万円(給与収入1200万円を超える場合の給与所得控除額)に引き下げられます。

 また、平成29年分の給与収入の給与所得控除については、上限額が220万円(給与収入1000万円を超える場合の給与所得控除額)に引き下げられます。

公的年金からの特別徴収制度の見直し

仮特別徴収税額の見直し(仮特別徴収税額の平準化)

 前年より継続して公的年金からの特別徴収の対象の方は、仮徴収税額(4月、6月、8月に公的年金から引き落とされる税額)の計算方法が、以下のとおり変更となりました。

仮徴収(4月、6月、8月)は、前年度の年税額の1/6の額を納付していただきます。

本徴収(10月、12月、2月)は、年税額から仮徴収税額を差し引いた額の1/3ずつを納付していただきます。

  仮徴収 本徴収
徴収月
  • 4月
  • 6月
  • 8月
  • 10月
  • 12月
  • 2月

税額

(前年度分の年税額×1/2)×1/3

(年税額-仮徴収額)×1/3

(注)公的年金以外の所得に係る市民税・県民税は、普通徴収または給与からの特別徴収によって納付していただます。

日本国外の扶養の申告について

扶養控除申告時の書類添付義務化

 国外居住親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除の適用を受ける者は、親族関係書類及び送金関係書類を確定申告書に添付し、又は確定申告提出の際に提示しなければならないこととされました。

 ただし、給与・公的年金等の源泉徴収や年末調整の際にこれらの書類を添付・提示している場合は、これを必要とされません。

  • 親族関係書類…戸籍の附票の写し、その他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその国外居住親族の旅券の写し。あるいは、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る)
  • 送金関係書類…金融機関の書類、又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により、納税者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類。あるいは、クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額を、納税者から受領したことを明らかにする書類

※提出書類について、外国語で記載されている場合は、日本語訳が必要となります。

※国外居住親族が複数いる場合は、送金関係書類は扶養控除等を適用する国外居住親族の各人ごとに必要となります。

金融所得課税の一体化

公社債等の課税方式の変更

 これまで公社債等については、利子、譲渡、償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、株式等の課税方式と同一化することとされました。

損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組

 上場株式等に係る損益通算の特例の対象に、特定公社債等に係る利子所得、配当所得及び譲渡所得等が追加され、これらの所得間や上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等との損益通算が可能とされる一方で、上場株式等と非上場株式等との間で譲渡損益との通算はできなくなります。

 また、平成28年1月1日以後に特定公社債等の譲渡により生じた損失についても、翌年以後3年間にわたり、特定公社債等に係る利子所得、配当所得及び譲渡所得等や上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得からの繰越控除が可能となりました。

※一般公社債等の利子・配当所得は引き続き損益通算できません。

区分

各区分内の損益通算

各区分内の繰越控除

特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得の分離課税(申告分離課税

を選択された上場株式等の配当所得及び特定公社債等の利子所得を含む)

できる

できる

一般公社債等及び一般株式等(非上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税

できる

できない

少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置創設・拡充

未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)の創設

 平成28年1月1日以後に未成年者口座の開設の申し込みがされ、同年4月1日から当該未成年者に受け入れる上場株式等について非課税措置が適用されます。

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)の拡充

 非課税口座に設けられる各年分の非課税管理勘定に受け入れることができる上場株式等の取得対価の額の限度額を120万円(改正前:100万円)に引上げ等の改正がされます。平成28年1月1日以後に設けられる非課税管理勘定について適用されます。

医療費控除の特例の創設

セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)

 平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合、合計額の内1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とすることができるようになります。

 ただし、従来の医療費控除と同時に利用することはできません。また、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額は除かれます。

 対象の医薬品は、医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)です。本税制の対象となるOTC医薬品は、厚生労働省のサイトで掲載しているもの及びパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されているものです。

住宅の多世帯同居改修工事等に係る特例の創設

住宅借入金等特別控除への適用

 個人が有する居住用の家屋について増改築等を行った場合において、当該居住用の家屋を平成28年4月1日から令和元年6月30日までの間にその者の居住の用に供したときは、費用に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高(1000万円を限度)の区分に応じた割合に相当する金額の合計額を住宅借入金等特別控除として適用できるようになりました。

※適用の条件の詳細については、下記のリンク先をご参照ください

住宅特定改修特別税額控除への適用

 居住用の家屋について、多世帯同居改修工事等を行った場合に、工事費用相当額(250万円を限度)の10%を居住開始年分の所得税額から控除できるようになります。住宅特定改修特別税額控除は上記の住宅借入金等特別控除と併用はできません。

※適用の条件の詳細については、下記のリンク先をご参照ください

譲渡所得の特別控除制度の特例

被相続人の居住用家屋に係る譲渡所得の特別控除制度の特例の創設

 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた一定の要件を満たす家屋及び相続開始の直前においてその被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等を、相続又は遺贈により取得をした場合、平成28年4月1日から令和元年12月31日までの間に、被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の一定の譲渡をしたときには、その譲渡に係る譲渡所得の金額について3,000万円の特別控除をすることができます。

※相続開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものに限ります

※その譲渡の対価の額が1億円を超えるもの等を除きます

※適用の条件の詳細については、下記のリンク先をご参照ください

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