平成30年度から適用となる市民税・県民税の主な改正

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ページID 1022278  更新日 令和4年1月14日 印刷 

医療費控除について

平成30年度市県民税申告及び平成29年分確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。

※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。

(市区町村及び税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)

医療費控除の明細書の記載例

一宮太郎さんの例(生計が同じ妻:花子さん)

一宮太郎さんが受けた医療

  • 1月17日 ○○病院 診療 50,000円
  • 6月26日
    • ○○病院 診療 4,200円
    • △△薬局 医薬品 800円

一宮花子さんが受けた医療

  • 10月25日
    • ■■病院 診療 100,000円
    • 補填される金額 30,000円
    • △△薬局 医薬品 3,000円

 上記のような場合、「医療費控除の明細書」の記載方法は

(1)医療を受けた方の氏名 (2)病院・薬局などの支払先の名称 (3)医療費の区分 (4)支払った医療費の額 (5) (4)のうち生命保険や社会保険などで、補填される金額
一宮 太郎 ○○病院 診療 54,200円  
同上 △△薬局 医薬品 800円  
一宮 花子 ■■病院 診療 100,000円 30,000円
同上 △△薬局 医薬品 3,000円  
  (4)支払った医療費の額 (5) (4)のうち生命保険や社会保険などで、補填される金額

医療費の合計

158,000円 30,000円

支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額の合計額=158,000円-30,000円=128,000円

※上記の差引金額から10万円もしくは総所得金額の5%の内、少ないほうを差し引いた金額が医療費控除額となります。(控除限度額:200万円)


また医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。

(医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の事項が記載されたものをいいます。)

(1)被保険者等の氏名 (2)療養を受けた年月 (3)療養を受けた者 (4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称 (5)被保険者等が支払った医療費の額 (6)保険者等の名称

上記の記載がない場合、医療費通知として申告に添付できない場合があります。また自己又は生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費に関する医療費通知に限ります。

(注)平成30年度から令和2年度までの市県民税申告及び平成29年分から令和元年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。

医療費控除の明細書は下記の国税庁ウェブサイトからダウンロードできます。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

平成30年度から令和4年度の市県民税申告及び平成29年分から令和3年分の確定申告においては、通常の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受けることができます。この控除を受ける方は、通常の医療費控除を受けることはできませんので、ご留意ください。

セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う方が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費(いわゆるスイッチOTC医薬品の購入費)を支払った場合は、次の算式によって計算した金額が医療費控除として所得金額から差し引かれます。

特例の適用を受けた場合の医療費控除額の計算方法

支払った特定一般用医薬品等の購入費の額-保険金などで補填される金額-12,000円=控除額(最高限度額88,000円)

適用を受けるために添付又は提示が必要な書類など、詳細は国税庁ウェブサイトをご覧ください。

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