令和元年度(平成31年度)から適用となる市民税・県民税の主な改正

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ページID 1027467  更新日 2022年1月15日 印刷 

配偶者控除、配偶者特別控除の改正

配偶者控除の改正

平成30年度までは、同一生計配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、納税者本人の所得にかかわらず個人住民税では一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除が受けられましたが、令和元年度(平成31年度)からは納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
また、本人の合計所得金額に応じて、下表のとおり控除額が逓減します。

配偶者特別控除の改正

平成30年度までは、配偶者特別控除については、その適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が76万円未満でしたが、令和元年度(平成31年度)からは合計所得金額が123万円以下に引き上げられました。
また、納税者本人の合計所得金額に応じて、下表のとおり控除額が逓減します。なお改正前の制度と同様に合計所得金額が1000万円を超えると、配偶者特別控除は適用できないこととされています。

配偶者控除、配偶者特別控除の早見表

配偶者控除 控除額(万円)
  納税義務者の合計所得金額
900万円以下
納税義務者の合計所得金額
900万円超950万円以下
納税義務者の合計所得金額
950万円超1000万円以下
一般控除対象配偶者 所得税:38
住民税:33
所得税:26
住民税:22
所得税:13
住民税:11
老人控除対象配偶者 所得税:48
住民税:38
所得税:32
住民税:26
所得税:16
住民税:13
配偶者特別控除 控除額(万円)
  納税義務者の合計所得金額
900万円以下
納税義務者の合計所得金額
900万円超950万円以下
納税義務者の合計所得金額
950万円超1000万円以下
配偶者の合計所得金額
38万円超85万円以下
所得税:38
住民税:33

所得税:26
住民税:22

所得税:13
住民税:11
配偶者の合計所得金額
85万円超90万円以下
所得税:36
住民税:33
所得税:24
住民税:22
所得税:12
住民税:11
配偶者の合計所得金額
90万円超95万円以下
31 21 所得税:11
住民税:11
配偶者の合計所得金額
95万円超100万円以下
26 18 9
配偶者の合計所得金額
100万円超105万円以下
21 14 7
配偶者の合計所得金額
105万円超110万円以下

16

11 6
配偶者の合計所得金額
110万円超115万円以下
11 8 4
配偶者の合計所得金額
115万円超120万円以下
6 4 2
>配偶者の合計所得金額
120万円超123万円以下
3 2 1
配偶者の合計所得金額
123万円超

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