令和元年度(平成31年度)から適用となる市民税・県民税の主な改正
ページID 1027467 更新日 2022年1月15日 印刷
配偶者控除、配偶者特別控除の改正
配偶者控除の改正
平成30年度までは、同一生計配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、納税者本人の所得にかかわらず個人住民税では一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除が受けられましたが、令和元年度(平成31年度)からは納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
また、本人の合計所得金額に応じて、下表のとおり控除額が逓減します。
配偶者特別控除の改正
平成30年度までは、配偶者特別控除については、その適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が76万円未満でしたが、令和元年度(平成31年度)からは合計所得金額が123万円以下に引き上げられました。
また、納税者本人の合計所得金額に応じて、下表のとおり控除額が逓減します。なお改正前の制度と同様に合計所得金額が1000万円を超えると、配偶者特別控除は適用できないこととされています。
配偶者控除、配偶者特別控除の早見表
納税義務者の合計所得金額 900万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 900万円超950万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 950万円超1000万円以下 |
|
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一般控除対象配偶者 | 所得税:38 住民税:33 |
所得税:26 住民税:22 |
所得税:13 住民税:11 |
老人控除対象配偶者 | 所得税:48 住民税:38 |
所得税:32 住民税:26 |
所得税:16 住民税:13 |
納税義務者の合計所得金額 900万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 900万円超950万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 950万円超1000万円以下 |
|
---|---|---|---|
配偶者の合計所得金額 38万円超85万円以下 |
所得税:38 住民税:33 |
所得税:26 |
所得税:13 住民税:11 |
配偶者の合計所得金額 85万円超90万円以下 |
所得税:36 住民税:33 |
所得税:24 住民税:22 |
所得税:12 住民税:11 |
配偶者の合計所得金額 90万円超95万円以下 |
31 | 21 | 所得税:11 住民税:11 |
配偶者の合計所得金額 95万円超100万円以下 |
26 | 18 | 9 |
配偶者の合計所得金額 100万円超105万円以下 |
21 | 14 | 7 |
配偶者の合計所得金額 105万円超110万円以下 |
16 |
11 | 6 |
配偶者の合計所得金額 110万円超115万円以下 |
11 | 8 | 4 |
配偶者の合計所得金額 115万円超120万円以下 |
6 | 4 | 2 |
>配偶者の合計所得金額 120万円超123万円以下 |
3 | 2 | 1 |
配偶者の合計所得金額 123万円超 |
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