令和2年度から適用となる市民税・県民税の主な改正
ページID 1032224 更新日 2022年1月14日 印刷
住宅ローン控除の拡充
消費税率の引き上げに際し、需要変動の平準化の観点から、住宅に関する税制上の支援策を講じます。
※令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用します。
- 消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長します。
(改正前:10年間→改正後:13年間) - 11年目以降の3年間については、消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定し、以下のいずれか少ない金額を所得税から控除します。
(1)建物購入価格の2/3%
(2)住宅ローン控除年末残高の1%
⇒3年間で消費税増税分にあたる「建物購入価格の2%(2/3%×3年)」の範囲で減税を行います。
ただし、ローン残高が少ない場合は、これまで通り住宅ローン年末残高に応じて減税します。
(注1)建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円(改正前の制度と同水準)です。
(注2)入居1~10年目は改正前の制度と同様の税額控除です。
所得税から控除しきれない額を、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲で個人住民税から控除します。
ふるさと納税の見直し
総務大臣からの指定除外となった都道府県・市町村への令和元年6月1日以降に支出された寄附金は「ふるさと納税(特例控除)」およびワンストップ特例の対象外となります。(ただし、寄附金控除の基本控除はこれまでどおり適用されます。)
【主な指定基準】
- 寄附金の募集を適正にすること。
- 返礼品の返礼割合を3割以下とすること。
- 返礼品は地場産品とすること。
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