令和3年度から適用となる市民税・県民税の主な改正
ページID 1037940 更新日 2022年1月14日 印刷
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除額・公的年金等控除額をそれぞれ10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げることとされました。
給与所得控除及び公的年金等控除の見直し
給与所得控除
給与所得控除額を一律10万円引き下げることとされました。また、給与所得控除額が上限となる給与等の収入金額を1000万円から850万円に引き下げるとともに、その上限額を220万円から195万円へ引き下げることとされました。
公的年金等控除
公的年金等控除額を一律10万円引き下げることとされました。公的年金に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円超2000万円以下の場合は20万円、2000万円超の場合は30万円引き下げることとされました。また、公的年金等の収入金額が1000万円を超える場合の控除額について、195万5千円の上限を設けることとされました。
基礎控除の改正
基礎控除額を一律10万円引き上げることとされました。また、合計所得金額が2400万円を超える方についてはその合計所得金額に応じて段階的に控除額が減少し、2500万円を超える方については、基礎控除が適用できないこととされました。
合計所得金額 |
令和2年度 |
令和3年度以降 |
---|---|---|
2400万円以下 |
33万円 |
43万円 |
2400万円超 2450万円以下 |
33万円 |
29万円 |
2450万円超 2500万円以下 |
33万円 |
15万円 |
2500万円超 |
33万円 |
0円 |
調整控除の改正
合計所得金額が2500万円を超える方については、調整控除が適用できないこととされました。
所得控除及び市民税・県民税の非課税の適用にかかる所得要件の引き上げ
給与所得控除及び公的年金等控除の見直しに伴い、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、所得控除及び市民税・県民税の非課税の適用にかかる所得要件について、以下の通り引き上げられることとされました。
控除・措置名 |
調整後 |
---|---|
配偶者控除 扶養控除 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件:38万円以下⇒48万円以下 ※給与収入換算では103万円以下で変わらず |
配偶者特別控除 |
配偶者の合計所得金額要件:38万円超123万円以下⇒48万円超133万円以下 ※給与収入換算では103万円超201万円以下で変わらず |
勤労学生控除 |
勤労学生の合計所得金額要件:65万以下⇒75万円以下 ※給与収入換算では130万円以下で変わらず |
均等割と所得割のいずれも課税されない方 |
扶養親族がない場合:合計所得金額が32万円以下⇒合計所得金額が42万円以下 扶養親族がある場合:合計所得金額が32万円×世帯人数 +18万9千円以下⇒合計所得金額が32万円×世帯人数※+28万9千円以下 ※世帯人数は、本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数 |
所得割が課税されない方 |
扶養親族がない場合:総所得金額等が35万円以下⇒総所得金額等が45万円以下 扶養親族がある場合:総所得金額等が35万円×世帯人数 +32万円以下⇒総所得金額等が35万円×世帯人数 +42万円以下 ※世帯人数は、本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数 |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 |
必要経費に算入する金額の最低保障額:65万円⇒55万円 ※基礎控除との控除額合計は住民税:98万円、所得税:103万円で変わらず |
所得金額調整控除の創設
1.給与等の収入金額が850万円を超える方で、次のいずれかに該当する場合は、給与等の収入金額(1000万円を超える場合は1000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされました。
- 特別障害者に該当する方
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する方
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する方
※扶養控除とは異なり、同一生計内のいずれか一方のみに適用するという制限はありません。例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に23歳未満の扶養親族である子どもが一人いる場合、夫婦の両方が子ども等の所得金額調整控除の適用を受けることができます。
2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある方で、双方の金額の合計額が10万円を超える方は、双方の金額の合計額(それぞれ上限10万円)から、10万円を控除した残額を給与所得の金額から控除することとされました。
ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の見直し
すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性ひとり親と女性ひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の通り見直すこととされました。
ひとり親控除の創設
婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身の方で、合計所得金額が500万円以下である方について、ひとり親控除(30万円)の適用が受けられることとされました。
寡婦控除の見直し
ひとり親控除に該当しない寡婦の方については、引き続き寡婦控除(26万円)を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦の方についても、所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられました。
※ひとり親控除、寡婦控除ともに住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合には、控除の対象外とすることとされました。
市民税・県民税が課税されない方(非課税)に係る対象の見直し
市民税・県民税が課税されない方(非課税)に係る対象を見直し、ひとり親及び寡婦を対象とすることとされました。
令和2年度 |
令和3年度以降 |
---|---|
障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年合計所得金額が125万円以下の方 | 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年合計所得金額が135万円以下の方 |
令和3年度以後に提出する給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のエルタックス等による義務基準の引下げ
源泉徴収票のe-Tax(国税電子申告・納税システム)または光ディスク等による提出義務基準の改正に伴い、令和3年1月1日以後に提出する給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のeLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出義務基準について、基準年(前々年)に税務署へ提出すべき源泉徴収票の枚数が1000枚以上から100枚以上に引き下げられることとされました。
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