令和4年度から適用となる市民税・県民税の主な改正

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ページID 1044997  更新日 2021年12月29日 印刷 

住宅ローン控除の特例期間の延長

住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%
  2. 注文住宅の場合:令和2年10月から令和3年9月末までに契約。
    分譲住宅等の場合:令和2年12月から令和3年11月末までに契約
  3. 現行の要件(面積要件50平方メートル以上等)に加え、所得1,000万円以下の場合は床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満も対象となる

退職所得課税の見直し

令和4年1月1日以後に支払われるべき退職手当等から、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職手当等(短期退職手当等)についても退職所得控除後の金額が300万円を超える部分について、2分の1課税を適用せず全額を課税の対象とすることとなります。

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに見直し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限が5年間延長となります。

 

子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方自治体からの子育てにかかる助成等について非課税となります。
対象範囲は、子育てに係る施設・サービス利用料に対する助成となり、次のものが対象となります。

  1. ベビーシッターの利用料に対する助成
  2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
     ※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
    (例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

個人市県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることとなります。

ふるさと納税(寄附金控除)の添付書類の見直し

寄附金控除(ふるさと納税)を申告にて適用を受ける場合、自治体が発行した「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者(ふるさと納税の各ポータルサイト)が発行する「寄附金控除に関する証明書」を添付することもできることとなります。

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市民税課 個人市民税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8963 ファクス:0586-23-6561
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