令和5年度から適用となる市民税・県民税の主な改正
ページID 1053612 更新日 2023年1月23日 印刷
住宅ローン控除の適用期間の延長・見直し
住宅ローン控除の適用期限が4年間延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
所得税から控除しきれない額を、控除限度額(所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円))の範囲で個人住民税から控除します。
入居した年月 |
平成21年1月から平成26年3月まで |
平成26年4月から令和3年12月まで(※2) |
令和4年1月から令和7年12月まで(※3、※4) |
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控除限度額 |
A(※1)×5% (最高97,500円) |
A×7% (最高136,500円) |
A×5% (最高97,500円) |
※1 Aは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
※2 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じです。
※3 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居した方と同じ控除限度額になります。
※4 令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
控除期間は、一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年または令和7年に入居した場合は10年間となり、既存住宅については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。
個人住民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度からは賦課期日(1月1日)時点において18歳未満の方が未成年者になります。
未成年者は前年の合計所得金額が135万円以下の場合、個人住民税が非課税となります。
令和4年度まで |
令和5年度から |
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20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降生まれの方) |
18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降生まれの方) |
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