令和5年度から適用となる市民税・県民税の主な改正

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ページID 1053612  更新日 2023年1月23日 印刷 

住宅ローン控除の適用期間の延長・見直し

住宅ローン控除の適用期限が4年間延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。

所得税から控除しきれない額を、控除限度額(所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円))の範囲で個人住民税から控除します。

個人住民税の住宅ローン控除限度額

入居した年月

平成21年1月から平成26年3月まで

平成26年4月から令和3年12月まで(※2)

令和4年1月から令和7年12月まで(※3、※4)

控除限度額

A(※1)×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

※1 Aは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

※2 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じです。

※3 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居した方と同じ控除限度額になります。

※4 令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

控除期間は、一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年または令和7年に入居した場合は10年間となり、既存住宅については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。

個人住民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度からは賦課期日(1月1日)時点において18歳未満の方が未成年者になります。

未成年者は前年の合計所得金額が135万円以下の場合、個人住民税が非課税となります。

未成年者の対象年齢

令和4年度まで

令和5年度から

20歳未満

(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降生まれの方)

18歳未満

(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降生まれの方)

 

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電話:0586-28-8963 ファクス:0586-23-6561
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