調整給付金
ページID 1061367 更新日 2024年12月12日 印刷
定額減税しきれないと見込まれる方へ給付金を支給します
所得税及び個人住民税の定額減税の実施に伴い、減税しきれないと見込まれる方へ減税しきれない額を1万円単位に切り上げた額(調整給付金)を支給します。調整給付金の対象となる方には2024年8月上旬に確認書を送付します(給付対象の方には2024年8月6日に確認書を発送しました)。
対象となる方
所得税と個人住民税において1人当たり合わせて4万円の定額減税が実施されるところ、元々の課税額が定額減税額よりも少ないと見込まれる方
(対象となる方には一宮市から2024年8月6日に確認書を送付しました。)
支給額
- (1)所得税分
- (本人+扶養親族数)×3万円-令和6年分推計所得税額
(令和5年分所得等に基づいて推計)
(0円より小さくなる場合は「0円」として計算) - (2)個人住民税分
-
(本人+扶養親族数)×1万円-令和6年度分個人住民税所得割(減税前)
(0円より小さくなる場合は「0円」として計算)
(1)と(2)を合計し、合算額を1万円単位に切り上げて算定した額
手続き方法
2024年8月上旬に調整給付金の対象となる方に確認書を送付します(給付対象の方には2024年8月6日に確認書を発送しました)。(1)オンラインによる申請あるいは(2)郵送による申請のいずれかの方法で申請を行ってください。

(1)オンラインによる申請
確認書の二次元コードを読み取り、専用ウェブサイトから申請してください。
(2)郵送による申請
確認書に氏名(自署)、確認日、電話番号を記入し、本人確認書類及び口座情報が確認できるものの写しを添付し、同封の返信用封筒に入れて返送してください。なお、確認書にご本人様の口座情報(公金受取口座)が印字されており、振込先の変更が不要な場合は、添付書類は不要です。確認書のみ返送してください。
支給の流れ
(給付対象の方には2024年8月6日に確認書を発送しました)。
申請期限
2024年10月31日(当日消印有効)
給付時期
不備のない確認書を受理した日からおおむね1カ月後に指定の口座へ振り込みます。
その他
・申請に不備があると給付が遅れることがあります。(不備が解消しないまま申請期限を過ぎてしまった場合、給付金を辞退したものとみなします。)
・確認書が宛所(住民登録地)に届かず市に返戻された場合、給付金を支給することができません。支給を受けるために必ずご連絡ください。(連絡がなく申請期限を過ぎてしまった場合、給付金を辞退したものとみなします。)
・給付対象者本人の委任がない場合、原則として給付対象者本人以外の口座には振り込みができません。
・申請期限を過ぎた場合、いかなる理由でも給付金を支給することができません。
お問い合わせ先
一宮市定額減税給付金センター
定額減税や調整給付金の制度概要についてはこちらへお問い合わせください。(英語・ベトナム語・中国語・韓国語の4か国語にも対応。)
- 電話番号
- 050-3649-8006
- 受付時間
- 午前9時00分から午後5時00分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始は除く)
- 開設期間
- 2024年7月1日から2025年3月31日まで
不審な電話やメールにご注意ください
今回の定額減税や調整給付金に関して、国税庁(国税局及び税務署を含みます)や、都道府県・市区町村から電話やショートメッセージ、メール等で個人情報(銀行の暗証番号など)をお聞きすることや、ATMの操作をお願いすることは一切行っておりません。
不審な電話やメール等、被害の相談については、警察相談専用電話(#9110番)にお電話いただくか、警察署にお問い合わせください。
不足額給付について(詳細は、決まり次第お知らせします。)
2025(令和7)年以降、2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、上記2024(令和6)年中の給付(以下、「当初給付」という。)では不足する金額があった場合、2025(令和7)年度に個人住民税が課税される市町村から追加で給付が行われます。
また、物価高騰対応重点支援給付金(調整給付)の事務処理基準日(2024年6月28日)以降の税額修正があった場合、当初給付においては給付額の変更は行わず、2025(令和7年)以降の不足額給付において不足額の追加給付を行います。
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このページに関するお問い合わせ
市民税課 個人市民税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8963 ファクス:0586-23-6561
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