不足額給付(定額減税しきれなかった方への給付)について

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ページID 1061367  更新日 2025年7月24日 印刷 

1 制度概要

 「不足額給付」とは、令和6年度に実施した 定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付)の支給額に不足が生じる場合等に、追加で給付を行うものです。

2 対象となる方

(1)定額減税しきれず不足額が生じた方【不足額給付1】

 調整給付の算定に際し、速やかに支給する観点から令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて支給額を算定しました。

 この度、令和6年分所得税等が確定した結果、本来給付すべき給付額と当初調整給付額との間で差額が生じた方にその差額を支給します。

≪不足額給付イメージ≫

不足額給付イメージ

給付対象となりうる例

〇 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

〇子どもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
 「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」>「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

〇調整給付以後に税額修正が生じたことにより、
 令和6年度分個人住民税(所得割額)が減少し、本来給付すべき納付額に不足額が生じた方

〇令和5年中は学生等により収入がなかったが、令和6年中に新規就職して所得税が発生した方

(2)定額減税や低所得世帯向け給付のいずれも対象とならなかった方【不足額給付2】

 本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ令和5・6年度の低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方に1人当たり原則4万円を支給します。

給付対象となりうる例

〇定額減税の対象とならない「青色事業専従者」「事業専従者(白色)」の方

〇「合計所得金額48万円超の方」のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額(定額減税適用前、税額控除後)がいずれも0円の方

≪不足額給付 対象確認フローチャート≫

不足額給付 対象確認フローチャート

3 給付金の支給手続き

 給付対象者には、令和7年8月から順次ご案内を送付します。

 ただし、令和6年中に転入された方のうち前住所地の自治体から税情報等が得られなかった場合や事業専従者の方で令和5年あるいは令和6年のいずれかで事業専従者等と確認できなかった場合などはご案内をお送りできません。その場合、不足額給付の対象と見込まれる方はご自身での申請が必要になりますので、市民税課(0586-28-8963)までお問い合わせください。

封筒見本
封筒の見本

支給の流れ

(1)令和6年度の調整給付金を一宮市から受給された方及び公金受取口座を登録されている方

 支給額や支給予定日を記載した「支給のお知らせ」を送付します。お知らせに記載のある受取口座で変更なければ原則手続き不要です。

 受取口座の変更を希望される方や受給を辞退される方は申請が必要です。その場合は、「オンライン申請」あるいは「郵送申請」のいずれかをお選びいただき申請してください。

(2)上記(1)に該当しない方

 「支給確認書」を送付します。「オンライン申請」あるいは「郵送申請」のいずれかをお選びいただき申請してください。

申請方法

(1)オンラインによる申請

 ご案内の書類の二次元コードを読み取って給付金申請フォームにアクセスしていただき、書類に印字されているID(13桁の『確認書番号』)を使ってログインして申請してください。
 (※本人口座のみ)

(2)郵送による申請

 ご案内の書類にご本人様の口座情報、電話番号を記入し、同封の返信用封筒に入れて返送してください。

 ※本人名義以外の口座に振込希望の場合は、裏面の代理人記入欄に代理人を記入、押印のうえ、対象者本人と代理人、両者の本人確認書類の写し(コピー)も同封してください。

スケジュール

支給の流れ

支給の流れ(確認書)

4 申請期限等

 2025年10月31日(当日消印有効)

 ※オンライン申請は同日(午後11時59分59秒)までに手続きを完了してください。

支給時期

 不備のない確認書等を受理した日からおおむね1カ月後に指定の口座へ振り込みます。

 ※振込名義:イチノミヤシゲンゼイキュウフキン

その他

  • 給付対象者本人の委任がない場合、原則として給付対象者本人以外の口座には振り込みができません。
  • 申請に不備があると給付が遅れることがあります。(不備が解消しないまま申請期限を過ぎてしまった場合、給付金を辞退したものとみなします。)
  • 確認書等がご自宅に届き必要事項記入後返送したが市に届かなかった場合は給付金を支給することができません(市は責任を負うことはできません。)ので、申請された方は申請状況照会サイトで申請状況を確認してください。
  • 申請期限を過ぎた場合、いかなる理由でも給付金を支給することができません。
  • 転居等を理由に送付先の変更を希望する場合は、「送付先変更届」の提出が必要です。電子申請により送付先変更される場合は、次の「送付先変更届電子申請サイト」から申請してください。なお、本様式を提出いただいた場合、一宮市において給付要件に該当するか審査のうえで、記入いただいた住所に確認書を送付します。給付金の受給には、確認書の提出が必要です。

5 お問い合わせ先

 一宮市定額減税給付金センター

開設期間
2025年7月25日から2025年12月26日まで
受付時間
午前9時00分から午後5時00分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
電話番号

050-3649-8006

(英語・ベトナム語・中国語・韓国語の4か国語にも対応。)

不審な電話やメールにご注意ください

 今回の定額減税や調整給付金に関して、市からショートメッセージ、メール等で個人情報(銀行の暗証番号など)をお聞きすることや、ATMの操作をお願いすることは一切行っておりません。

 不審な電話やメール等、被害の相談については、警察相談専用電話(#9110番)にお電話いただくか、警察署にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課 個人市民税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8963
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。