愛知県、一宮市が条例で指定した寄附金

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ページID 1000866  更新日 平成28年1月7日 印刷 

 所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、次のものを、個人住民税の寄附金控除の適用の対象となる寄附金として指定しました。

寄附金控除の適用の対象
区分 条件

ア 指定寄附金

(国立大学法人、公立大学法人への寄附金など)

愛知県内に主たる事務所を有する法人

又は団体に対する寄附金に限る。

イ 独立行政法人への寄附金 愛知県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金に限る。
ウ 一定の地方独立行政法人への寄附金 愛知県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金に限る。
エ 自動車安全運転センターなどへの寄附金 愛知県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金に限る。

オ 公益社団法人又は公益財団法人への寄附金

(現在、特定公益増進法人の認定を受けている旧民法法人への寄附金は、経過措置により、認定期間中は寄附金控除の対象となります。)

愛知県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金に限る。

カ 私立学校法第3条に規定する学校法人

又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人への寄附金

(学校の入学に関して支出した寄附金を除く)

愛知県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金に限る。
カ 社会福祉法人への寄附金 愛知県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金に限る。
カ 更生保護法人への寄附金 愛知県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金に限る。
ケ 認定NPO法人への寄附金 愛知県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金に限る。
コ 認定特定公益信託の信託財産とするための支出

愛知県知事

又は愛知県教育委員会の所管に属するものに限る。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課 個人市民税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8963 ファクス:0586-23-6561
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