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ページID 1000911  更新日 2023年1月23日 印刷 

市県民税の住宅ローン控除について

 平成21年度税制改正において、住宅ローン減税制度について、所得税から控除しきれなかった額を個人住民税で税額控除することとされました。

 平成21年度から令和7年12月31日までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の市県民税において住宅ローン控除が適用されます。(市町村への申告は不要です。)

対象となる方

 前年分の所得税において住宅ローン控除の適用を受けている方のうち、平成11年から平成18年まで、または平成21年から令和7年12月31日までに入居した方。

(注)住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、(1)給与所得の年末調整または(2)所得税の確定申告において所得税の住宅ローン控除の適用を受ける必要があります。

控除(減額)される金額

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等の額×5%(97,500円を超えるときは97,500円)

(1)(2)のうち、いずれか小さい金額が適用されます。

控除(減額)される金額の計算例は、下記のページをご覧ください。

 平成26年4月から令和4年12月31日までの間に入居し、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税額が8%または10%である場合※

(3)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
(4)所得税の課税総所得金額等の額×7%(136,500円を超えるときは136,500円)

(3)(4)のうち、いずれか小さい金額が適用されます。

※令和4年中の入居の場合は以下の期間中に契約を行ったものに限る

・新築の場合:令和2年10月~令和3年9月

・建売・中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2年12月~令和3年11月

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このページに関するお問い合わせ

市民税課 個人市民税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8963 ファクス:0586-23-6561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。