所得金額
ページID 1000906 更新日 2025年2月7日 印刷
所得金額とは、一般に収入金額から必要経費を差し引いた金額で、所得の種類は下記のとおりです。
所得種類別の所得金額の計算方法
所得の種類 | 所得の内容 | 所得金額の計算方法 |
---|---|---|
給与所得 | サラリーマンの給与・賞与、パート収入など | 給与所得=収入金額-給与所得控除額(注1)(注2) |
雑所得 |
(1)公的年金など (2)業務に係るもの(原稿料、講演料など、営利を目的とした継続的な副業。) (3)その他(個人年金など、(1)(2)以外) |
雑所得=(1)+(2)+(3) (1)公的年金収入額-公的年金等控除額(注3) (2)、(3) 収入金額-必要経費 |
事業所得 | 自分で事業を営んだり、農業などから生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得 |
不動産所得 | 土地や建物を貸して得た所得 | 収入金額-必要経費=不動産所得 |
配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本の取得に要した負債の利子=配当所得 |
一時所得 | 生命保険、火災保険の満期返戻金などの継続性のない一時的な所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円) =一時所得(2分の1の額が課税対象です) |
利子所得 | 公債、社債などの利子 | 収入金額=利子所得 |
譲渡所得 | 土地・建物・株式などを売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費(取得費、譲渡費用)-特別控除=譲渡所得の金額 長期譲渡所得 (土地・建物除く)は2分の1の額が課税対象です |
退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)÷2=退職所得 |
山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得 |
土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得、退職所得、山林所得は他の所得と区別し特別の税計算をします。
(注1)給与所得の計算方法
給与収入金額(A) | 給与所得の金額 |
---|---|
~550,999円 | 0円 |
551,000円~1,618,999円 | A-550,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | B×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | B×2.8-80,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | B×3.2-440,000円 |
6,600,000円~8,499,999円 | A×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円 ~ |
A-1,950,000円 |
※表中のBはA÷4の1,000円未満を切り捨てた金額です。
(注2)所得金額調整控除
(1)給与等の収入金額が850万円を超えるかたで、a~cのいずれかに該当する場合、次のように計算した金額を、給与所得金額から控除します。
- 特別障害者に該当するかた
- 年齢23歳未満の扶養親族があるかた
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいるかた
所得金額調整控除={給与等の収入金額(上限1000万円)-850万円}×10%
(2)給与所得の金額と公的年金所得(雑所得)の金額の両方があり、双方の合計額が10万円を超える場合は、次のように計算した金額を、給与所得金額から控除します。
所得金額調整控除=給与所得控除の金額(上限10万円)+公的年金所得(雑所得)の金額(上限10万円)-10万円
(注3)公的年金所得(雑所得)の計算方法
年齢65歳未満
|
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額 1000万円以下 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額 |
---|---|---|---|
公的年金等の収入金額 130万円以下 |
収入金額-60万円 | 収入金額ー50万円 | 収入金額ー40万円 |
公的年金等の収入金額 410万円以下 |
収入金額×0.75-275,000円 |
収入金額×0.75-175,000円 | 収入金額×0.75-75,000円 |
公的年金等の収入金額 770万円以下 |
収入金額×0.85-685,000円 | 収入金額×0.85-585,000円 | 収入金額×0.85-485,000円 |
公的年金等の収入金額 1000万円以下 |
収入金額×0.95-1,455,000円 | 収入金額×0.95-1,355,000円 | 収入金額×0.95-1,255,000円 |
公的年金等の収入金額 1000万円超 |
収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
年齢65歳以上
|
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額 1000万円以下 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額 |
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公的年金等の収入金額 330万円以下 |
収入金額-110万円 | 収入金額ー100万円 | 収入金額ー90万円 |
公的年金等の収入金額 410万円以下 |
収入金額×0.75-275,000円 |
収入金額×0.75-175,000円 | 収入金額×0.75-75,000円 |
公的年金等の収入金額 770万円以下 |
収入金額×0.85-685,000円 | 収入金額×0.85-585,000円 | 収入金額×0.85-485,000円 |
公的年金等の収入金額 1000万円以下 |
収入金額×0.95-1,455,000円 | 収入金額×0.95-1,355,000円 | 収入金額×0.95-1,255,000円 |
公的年金等の収入金額 1000万円超 |
収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
令和6年分(令和7年度課税分)所得を計算する際には、昭和35年1月1日以前に生まれたかたが65歳以上となります。
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