海外出国する場合の個人住民税の手続きについて(納税管理人の申告)

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ページID 1028779  更新日 2022年4月15日 印刷 

納税管理人について

 納税管理人とは、納税義務者から納税に関する手続き(書類の受領、納税、還付金の受領など)を委任された方をいい、法人等の事業所を指定することもできます。

 海外出国または市外転出により、納税通知書などの受領や納税ができなくなる場合は、出国等の前に納税管理人を定める必要があります。

海外出国する場合の個人住民税の手続きについて

 個人住民税は1月1日(賦課期日)現在、一宮市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税しますので、年度の途中に市外へ転出しても、当該年度の納税先は一宮市になります。

 課税になった方には、6月上旬に納税通知書が送付されます。そこで1月2日(賦課期日の翌日)から納税通知書を受け取るまでの間に納税義務者が海外出国する場合には、納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、納税をする納税管理人が必要となります。

 例えば、2月に出国する方は、前年度分の納税が全て終わっていても、前年1月から12月までの所得が一定額以上ある場合、新年度分の個人住民税は6月上旬に課税されますので、納税管理人を定める必要があります。また、10月に出国する方で、6月に納税通知書を受け取っている方は、納期到来の有無を問わず、個人住民税の未納分がある場合は、納税管理人を定める必要があります。

申告が必要となる方の例について

1.納税通知書を受け取る前に出国する方

 納税通知書を納税者の代わりに受け取り、納税をする納税管理人を定める必要があります。

 

2.納税通知書を受け取った後に出国する方

 納期到来の有無を問わず、個人住民税の未納分がある場合は、納税義務者の代わりに納税をする納税管理人を定める必要があります。

 ただし、新年度の課税がされない方で、納税が全て終わっている場合は、特に手続きは必要ありません。

納税管理人の申告について

 納税管理人の申告(設定・変更・廃止)をする場合は、「納税管理人申告書」または「承認申請」を提出して下さい。

1.納税管理人が一宮市内に住所を有する場合

2.納税管理人が一宮市外に住所を有する場合

3.納税管理人を定めないことの認定申請書

 個人住民税について口座振替をしているなど、納税管理人を定めないことに支障がない場合は、「納税管理人を定めないことの認定申請書」を提出してください。

 納税管理人が一宮市内に住所を要する場合、届出を以て手続きは完了となります。

 納税管理人が一宮市外に住所を有する場合は、市の承認後、納税管理人宛に決定通知書を送付します。

 なお、この納税管理人の手続きは、個人住民税のみの適用となります。

 

帰国後の手続きについて

 出国前に納税管理人を定めた場合には、必ず納税管理人の廃止手続きを行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課 個人市民税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8963 ファクス:0586-23-6561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。